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新会社法が役員給与の税務処理に与える影響

5月1日から施行されている新会社法。あまり表立ってはでてきていませんがこの新会社法が税制に与える影響は多大です。従来の常識はもう通用しないかも??

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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新聞にはいろいろなことが書いてあるけれど
新会社法が5月1日より施行されていますが、税解釈に与える影響も大きいといえます。
そのなかには独立開業から起業して、社長にと思っている人もいるかと思いますので、それについてまとめておきます。

なぜ問題になる?役員給与の税務処理


同じ給料でも法人の役員ともなるといろいろ税務上のシバリがあります。
その理由として
・役員は使用人と異なり、法人から業務の委任を受けて執行していること
・その報酬の額をある程度自由に決定しうる立場にあること
・その恣意的な決定によって、課税の公平性が失われるおそれがあること
などです。
したがって、税務上は役員報酬、役員賞与、役員退職金という区分を設け、その区分に基づき、税務上の処理を決めていたというが従来の税務の解釈でした。

従来の役員報酬の税務処理とは


では、従来の役員報酬、役員賞与の税務処理をみてみましょう。
まず、役員報酬とは毎週ごととか毎月ごととか月以下の単位で支給される役員への報酬のことです。このことは一般的には「定期定額の原則」と言ったりしています。
その内容については、実質基準といって、その役員の職務内容、その法人の収益およびその使用人に対する給料の支給状況、その法人のその事業規模が類似するものに対する役員に対する報酬の支給の状況に照らして判断され、さらに、形式基準として、株主総会等において定められた決議を経ているかどうかもチェックの対象となります。
この基準で「不相当に高額でない」と判断され、「定期定額の支給」であれば、結果として課税の公平性が保たれるとしたことから、「役員報酬は損金算入」ということが定説となったのです。

従来の役員賞与の税務処理とは


では、役員賞与の税務処理についてはどうでしょうか。
従来の商法の制度では役員賞与は利益処分でなされるものでした。利益処分である以上、税金の計算のもととなる当期利益を算定する書類の損益計算書には反映されません。
したがって、損益計算書には反映されない⇒損金不算入という流れになっていました。

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