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消費税の課税の有無を解釈するイロハ3(2ページ目)

たとえば、酒屋に行って、「ビール券を購入」することと「ビールの詰め合わせを購入」することとは消費税法上の取扱いが180度異なります。なぜでしょうか。詳細はコチラ

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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歯医者に行く目的も人さまざまだったりします

前回のガイド記事では「消費になじまないもの」の説明をしたので今回は「社会政策的配慮に基づくもの」についての解説をしていきたいと思います。

社会政策的配慮に基づくものとは


社会政策的配慮に基づくものを例示すると以下のようになります。
・ 社会保険医療など
・ 一定の社会福祉事業など
・ 一定の学校の授業料、入学金、施設設備費、入学検定料
・ 助産
・ 埋葬料、火葬料
・ 一定の身体障害物物品
・ 教科書図書
・ 住宅家賃
といったところです

これらは平たく言ってしまうと「日用品には消費税をかけないでほしい」といった発想から、「消費になじまないもの」ではないが、消費税法上、非課税取引とされていると考えてもいいのではないでしょうか。

歯科医で保険のきかない治療を(医療費控除編)?


歯科医で保険のきかない治療をした場合をイメージしてみてください。
所得税法上の医療費控除のおはなしでは
保険のきく治療、そうでない治療関係なく
虫歯の治療であれば・・・医療費控除の対象
美容矯正目的の治療であれば・・・医療費控除の対象外
という区別でした。

歯科医で保険のきかない治療を(消費税法編)?


ところが、消費税法上のおはなしでは
保険のきく治療⇒社会保険医療⇒消費税の非課税取引
保険のきかない治療⇒社会保険医療ではない⇒消費税の課税取引
といった区分となります。

消費税の非課税取引項目が多くなると


このように実社会では、消費税がかけられているものと、消費税がかけられていないものとが入り組んでいるため、消費税の課税取引と消費税の非課税取引とを区別して、消費税の課税取引のみを抽出して、消費税の納付(もしくは還付)を計算することとなります。

「日用品には消費税をかけないでほしい」といった発想は、ある意味、正論なのですが、消費税の課税取引と消費税の非課税取引とを区別する事務作業の負担がたいへんな個人事務所、中小零細の起業家にとってはなやましいところなのかもしれません。
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