住民税増税の主たる原因の正体は
住民税の納付月は家計もタイヘン |
平成19年度の住民税からは一率10%となったので
課税標準額426万9000円が平成19年度の住民税を計算する際にもまったく同じ数値だったとしても
● 住民税の所得割……426万9000円(課税標準額)×10%=42万6900円
● 住民税の均等割……市民税3000円、県民税1000円=4000円
(住民税の均等割りは平成18年度の住民税と平成19年度の住民税とでは変更はありません)
・年税額……43万900円
という計算結果となります。
税率が変わっただけで……
前項には平成18年度の住民税の納税通知書の記載例が掲載してありますが、下段右側に・年税額……31万800円
という記載があることを確認できますでしょうか。
つまり、この方の住民税は税率がかわっただけで、
・43万900円-31万800円=12万100円
という計算結果となるため、平成18年度より平成19年度の住民税が12万円以上の増税となっているのです。
定率減税が廃止になったことによる住民税増税は最大でも2万円ですから、住民税の税率が変わったことによる増税分のほうがはるかに大きいといえます。
住民税が減税されている人もいる?
しかも、住民税の税率が変わったことによる増税をよく見てみると● 低所得者には増税基調
● 高所得者には減税基調
となっているのです。
次回はそのあたりの仕組みを解説していきたいと考えています。