通勤費10万円以内は非課税という誤解2
経理処理にも落としあなが |
したがって、給与の支給日などとは別に、「ポンと10万円通勤費として渡された」などという場合であれば、当然、給与の一部として源泉所得税の対象になるのです。
旅費処理の原則・・実費精算
もちろん、「ポンと10万円渡された」というような場合でも、それが「勤務する場所を離れて職務を遂行するための費用」を精算するためのもものであれば源泉所得税の対象とはなりません。
出張処理の原則はとにかく実費精算であるということです。
サラリーマンが非課税とできる交通費のいろいろ
サラリーマンが非課税とできる交通費には、この「勤務する場所を離れて職務を遂行するための費用」のほかにいくつかの許容されている場合があります。
そのいくつかとは
・ 転任を伴う転居のための費用
・ 転職や退職をした人の転居のための費用
・ 死亡により退職した人の遺族の転居のための費用
で、通常、必要と認められるものについてです。
しかし、これらの規定はすべて、その支払い対象がサラリーマンであることが前提条件です。
会社と会社外部の業務委託者との間の報酬の取扱いについてはまったく別の取扱いとなります。
次回そのあたりを説明しますが、「通勤費10万円以内は非課税」という規定は、受給者がフリーランスの場合にはまったく当てはまらないということだけはおさえておいてください。