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確定申告の記入間違い!この3ヶ所は要注意

確定申告書を提出したといっても、記載ミスや書類の添付漏れがあると税務署から連絡が来る場合もあります。医療費控除、住宅ローン控除、地震保険料控除についてミスが多いのはココです。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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確定申告シーズン真っ最中ですが、みなさん、申告は済みましたか?

「できた」「書き終わった」と思うといまからでも税務署に持っていきたくなる気分はわかります。しかし、現実には申告書に書き間違いや、添付書類に不明な点やおかしい点があると、税務署から厳しい目でチェックがはいることになります。

そこで、確定申告の中でも扱い件数が多いと思われる医療費控除、住宅ローン控除、本年から新設された地震保険料控除について記入間違いや添付書類に対する税務署のチェックポイントをみてみましょう。

医療費控除はココをチェックされる(レシート編)

疲れたぁ~では医療費控除の対象になりません
医療費控除の対象となるものは国税庁ホームページ・タックスアンサーに以下のような記載があります。
「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
しかし、実際レシートなどをチェックしていると、「コレ、栄養剤ではないの?」と勘ぐりたくなるような場面に遭遇することも多々あります。
このような場合、
・ レシートに薬品名を記載しておく
・ 風邪薬などの購入代金に対応するものだけマーカーを引いておき、栄養剤、その他日用雑貨品を一緒に購入したのであれば、それらは二重線で消しておく、といった対応が望まれます。

医療費控除はココをチェックされる(領収書編)


会社の健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は医療費控除を受けるための領収書としては認められてません。したがって、病院やクリニックからの領収書をこまめにとりまとめておくことも必要です。

また、確定申告の際に添付する「医療費の明細書」をみると、医療を受けた人、納税者本人との続柄、病院・薬局などの所在地という順で記載するようになっています。よく、4月分・5月分というように月ごとにとりまとめている人が多くいますが、それは「医療費の明細書」を記入する際には役に立たないかもしれません。
医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに領収書をとりまとめておくことがポイントです。

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