ガソリン税も税制改正論議の一部です |
これにより、平成20年3月31日をもって期限切れを迎える租税特別措置法のうち、土地の登記免許税や石油石炭税の減免措置、オフショア市場の非課税措置等について、本年5月末まで適用期限を延長する一方、揮発油税等(いわゆるガソリン税)の暫定税率については、延長の対象としないことが決まりました。
これにより、平成20年税制改正のうち、いわゆるガソリン税以外の事柄については、事実上、一応の決着をみたことになります。
したがって、今回は毎年あたりまえのように行なわれてきた税制改正のなかで、暫定税率がどのような位置づけなのかを見ていくことにします。
税制改正が決まる仕組みとは?
本年は特にガソリン税問題だけがクローズアップされてしまいましたが、税制改正の個別項目を解説する前に、ここ近年の税制改正が決まるスケジューリングをご紹介しておきましょう。まずは毎年12月中旬に与党税制改正大綱というものが発表となります。
(本年でいえば12月13日、本文は自民党ホームページにアップされていますので、そこからPDFファイルでダウンロードできます)
しかし、これはいわば「与党としてはこう考えるのだけれど・・・」といういわば提案のようなものです。
これを受けて、税制改正要綱というものが作成されます。
(本年でいえば1月11日、すでに閣議決定されています。こちらは本文は財務省ホームページにアップされていますので、そこからPDFファイル等でダウンロードできます)
税制改正とは歳入の大枠を決めること
また、国会などの政治のスケジューリングに目を転じると、これと平行して予算審議が行なわれます。予算とは歳出(つまりは支出)ワクの決定ですから、税制改正の大枠だけも決まらないと、予算が組めないということになり、多方面に影響が出るという仕組みになっているのです。したがって、税制改正要綱まで行けば、通常は、予算と平行して審議され、そのまま法案可決となるので、従来どおりであれば、(細かな取扱い規定を除けば)この税制改正大綱と税制改正要綱を見れば解説ができたのです。
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