消費税の課税事業者になる方法~その1
消費税の課税事業者となる方法は一般的に以下の3種類の方法があります。
・ 基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者となる
基準期間とは法人でいえば前々事業年度、個人でいえば前々年度なので、平たくいえば、2年前の確定申告書の売上で消費税がかかっているものの売上が1000万円を超えていれば、消費税の課税事業者となることができます。
【当期からみた基準期間のイメージ図】
イメージ図:筆者作成 |
また、この場合には消費税課税事業者届出書を、速やかに提出することがもとめられています。
消費税の課税事業者になる方法~その2
・ 1000万円以上の資本金で法人を新設する。
消費税法上の基準期間とは法人でいえば前々事業年度、個人でいえば前々年度なので、法人を新設するということは、基準期間がないことになります。
ただし、1000万円以上の資本金で法人を新設した場合、例外的に、消費税の課税事業者となることができます。逆にいえば、1000万円未満の資本金で法人を新設した場合、基準期間がないのですから、当初の2年間は消費税の免税事業者でいられるのです。
また、この場合には消費税の新設法人に該当する旨の届出書を、速やかに提出することがもとめられています。
消費税の課税事業者になる方法~その3
・ 消費税課税事業者選択届出書を提出する
基準期間の課税売上高が1000万円を超えていなくても、法人を新設するときに1000万円の資本金を用意できなくても、設立第1期から消費税の課税事業者になることができます。
それがこの消費税課税事業者選択届出書を提出するということなのですが、この消費税課税事業者選択届出書は「免税事業者のままでいられるけど、あえて、みずから進んで消費税の課税事業者になり消費税の申告・納付をする(あるいは還付を受ける)」といったニュアンスが含まれるので、
その取扱いには注意を要します。
さらに、消費税課税事業者選択届出書には
・ 提出期限
・ 2年間の拘束
・ 免税事業者に戻る場合の注意点
など知っておかなければならない点も多々あります。
したがって、次回、消費税課税事業者選択届出書の取り扱いについて詳しく説明します。
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