税金/税金関連情報

派遣労働者にまつわる交通費の取扱い

「年越し派遣村」など派遣労働者に注目が集まっていますが、現在、派遣会社で働いている人も「交通費込み」の給与支給を受けている人が多いようです。この交通費の取扱いについてまとめてみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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昨年来の大不況の影響で「日比谷公園の年越し派遣村」など、派遣労働者の実態について注目があつまっています。
税務上の観点からみると、年末調整の時期に在職していなければ、年末調整の対象者にならず、結果として、本人が確定申告をしないと税務上の不利な取り扱いとなることが予想されます。
現在も派遣会社で働いている人も含めて、質問が多いのが、「給料に含まれる交通費」の取り扱いです。
まとめてみましたので、該当者は参考にしてみてください。

「月額10万円まで税金がからない」という都市伝説はホントウか??


特に、交通費については「月額10万円までOK」ということはよく知られているのですが10万円までであれば、いくらでもOKかというとそういうことではありません。

「月額10万円までOK」の注意事項として「合理的な運賃等の額」という条件が附されているのです。
「合理的な運賃等の額」とは、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃または料金の額とされていて、いわゆる新幹線通勤はOKだが、グリーン車料金は含まれないことが所得税基本通達でも明記されています。

自転車通勤や自動車通勤でも認められる通勤費の非課税項目!!


自転車や自動車を使用し通勤した場合の「合理的な運賃等の額」も通勤距離に応じて、定めがあります。
自転車や自動車などを通勤用に使用した場合


交通費込みで支払われていると余分な税金が?詳細は次ページへ>>
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