エコカー減税の詳しい仕組みを整理しておこう
ハイブリッド車だけがエコカー減税の対象ではありません
一方で、それを下支えするものとして、いわゆる「エコカー減税」が注目されています。ポイントとなるのは税目、実施期間、対象車種など。そもそもエコカー減税を理解するためには、自動車にかかる税金について理解する必要があります。早速、整理してみましょう。
自動車にかかる税金は主に3つ
自動車を取得・維持するための固有の税金は、大きく分けて3種類(細分化すると4種類)です。かかる頻度が少ないほうから並べると、次のとおりです。1. 購入時にかかる「自動車取得税」
2. 購入時と車検時にかかる「自動車重量税」
3. 毎年かかる「自動車税」「軽自動車税」
1. 購入時にかかる「自動車取得税」
従来、自動車取得税は、取得価格の5%(自家用自動車の場合。営業用自動車・軽自動車は3%)が課されていました。ただし、消費税率アップにともなう景気の買い控えを考慮して、2段階に分け縮減、さらには廃止の方向性となっています。●平成26年4月1日の消費税率8%への引き上げ時
自家用自動車:5%から3%に引き下げ
営業用自動車・軽自動車:3%から2%に引き下げ
●消費税率10%への引き上げ時(平成31年10月予定)
自動車、軽自動車ともに廃止予定
※この法案については平成28年11月18日に国会通過、ただし、環境性能割という新たな税制が創設される見込み
2. 購入時と車検時にかかる「自動車重量税」
購入時と車検時に、自動車の重さに比例して課される税金です。これは平成27年度税制改正において従来4区分だったものが5区分に増え、平成32年年度基準という新たな基準が創設されました。たとえば、乗用車の場合、0.5トンに対する本則税率が7500円のケースでみると、車両重量が1.5トンでは、初回の車検まで3年間あるので、計算方法は下記のとおりとなります。
7500円×1.5トン/0.5トン×3年=2万2500円
この算定された自動車重量税が購入代金に上乗せされて納付することになります。
3. 毎年かかる「自動車税」「軽自動車税」
通常、ゴールデンウィーク明けに自動車税(軽自動車税)の納付書が送付されてきます。というのも、自動車税&軽自動車税の基準は、毎年4月1日時点における所有者に全額課されるからです。※たとえば友人同士の口約束で売買成立した場合、自動車税の支払義務でモメることがあります。詳しくは「自動車税の納税証明書に関するQ&A」で取り上げています。
自動車税は、排気量に応じて年額が定まっています。軽自動車税は従来は7200円と低く抑えられていましたが、下記のように変更となります。
■新車登録の場合・・・平成27年4月以降は1万800円
■使用開始から13年経過した場合・・・経過した年以降1万2900円
ランニングコストが低いことも、軽自動車に人気が集まっていた理由のひとつと考えられているのですが、今後、7200円から1万2900円へのアップを経験するドライバーが増えるものと思われます。
次のページではいよいよ、エコカー減税の対象やどれくらい税金が安くなるかについて解説します。