確定申告/確定申告アーカイブ

株式投資の確定申告ケーススタディ編(2ページ目)

今回は具体例を挙げて、実際どのような書類を用意し、どう手続きを行っていくかを学んでいきましょう。

藤村 哲也

執筆者:藤村 哲也

株式ガイド

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合算して税金を払う場合に必要な手続き
合算して税金を払う場合に必要な手続き
こんなケースが該当

1.基本的に「源泉徴収あり」の特定口座で利益が出た人は、売却時に税金は徴収されています。

2.しかし複数の証券口座を開設し、一つでも損失がある証券口座がある場合は合算することで、税金が戻ってきます。

3.その場合は、利益が出ている証券口座も損失が出ている証券口座も合算することで少ない税金で済みます。その場合は、この明細書が必要となります。

一つの例を出してみましょう。
以下の4つの証券口座を開設していると仮定します。
1.「源泉徴収あり」の特定口座で200万円の利益
2.一般口座で100万円の損失
3.一般口座で50万円の利益
4.「源泉徴収あり」の特定口座で100万円の損失
ここで課税されているのは、1.だけです。200万円の利益に対し、10%の税金20万円が徴収済みです。ほかはすべて、まだ税金関係が完了しておりませんので、確定申告が必要です。

1.と4.のケース

一般口座が含まれていれば確定申告が必要なのは皆さんお分かりになると思いますが、例えば、1.と4.だけであっても確定申告を行えば、税金が戻ってきます。つまり20万円は実際には10万円だけでよいですので確定申告を行う必要があります。200万円の利益+(―100万円)=100万円の利益の10%の税金で10万円の課税となりますので20万円は払いすぎなのです。

4つの口座すべて持つ場合。

この場合は一般口座でも利益が出ておりますので、それらすべてを合算して申告を行う必要があります。すべてを合算すると、200万円の利益+(―100万円)+(50万円)+(―100万円)=50万円の利益に対する税金10%、つまり5万円で良い事になります。既に支払っている20万円は明らかに払いすぎですので、15万円が還付されるのです。

このように確定申告を知っていれば多くのメリットがありますので、そのやり方を知っておいて損はないと思います。
用意する書類と記入の手順
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