(1)個人年金保険や郵便年金などの保険形式の年金
(2)外貨預金の元本部分の為替差損益
(3)純金積立の売買益
(4)国内外の債券の償還差益
(5)原稿料や印税、講演料など
★(2)~(4)については、年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者で、その他の所得の合計額が20万円以下の場合は申告しなくてもよい。
【2】利子所得
(1)貯蓄形式の財形年金
(2)世界機関が日本国内で発行する債券の利子
【3】総合課税の譲渡所得
売買に関係のある所得で、
(1)金地金や金貨の売買益
(2)外国債券の割引債(ゼロクーポン債やストリップス債 など)の売買益
(3)ゴルフ会員権や貴金属などの譲渡所得
などがあります。特別控除額は50万円。【3】の課税所得が50万円以下の場合、申告は不要です。
【4】一時所得
継続しない収入が対象で、
(1)生命保険契約等に基づく一時金(5年を超える一時払い養 老保険の満期保険金など)
(2)損害保険契約等に基づく満期返戻金
(3)賞金、懸賞当選金、
(4)遺失物取得の報労金
などがあります。特別控除額は50万円。【4】の課税所得が50万円以下の場合は、申告は不要です。
■還付を受ける可能性のある所得や支出
【1】不動産所得
注目の「ワンルームマンション経営」「アパート経営」などがこれにあたります。
「1年間の収入?(減価償却費+経費+借入れ金の金利(土地分は除く))<0」の場合は、所得から赤字の金額が減額(=所得控除という)されます。結果、年間所得が減少して納めすぎた税金が還付されます。
【2】配当所得
20%の所得税を源泉徴収された配当金を受け取っている方で、配当を含めた年間所得が38万円以下の方に特にお勧めの申告です。
この場合、基礎控除38万円の枠内におさまるので、配当金の税金が還付されます。仮に、年間10,000円配当の株式を5社所有しているとすると、10,000円(源泉徴収額=10,000円×5社×0.2=10,000円)が戻ってきます。
【注意】
専業主婦の場合、配当所得を含めた所得が50,000円以上になると、ご主人が受けている配偶者特別控除額は38万円→33万円に減額されます。その結果、ご主人の所得税がアップしますので、還付を受ける方が有利なのか検討が必要です。