年金に対する不信感が蔓延する中、巷には「得する年金」特集が溢れています。どうすれば年金受給額を増やすことができるのか……、結論は「厚生年金保険料を納付するシステムの中に組み込まれること=会社員(含むパート)になること」のようです。
しかし、今年も会社側が「リストラ」を継続する気配は濃厚で、正社員は削減、不足人員は派遣社員やパート・アルバイトで補うという傾向は強まる一方です。そんな中で「厚生年金保険料を納める雇用関係になる」のはかなり難しいと考えざるを得ません。
それでも少しでも年金額を増やしたい! そう思う人の中で国民年金保険料を自分で納めている第1号被保険者には今すぐとれる対策があります。ただし、年間4800円(月額400円)の負担増は覚悟して下さい。
■付加年金は優れもの
○○コーヒーで飲むコーヒ約2杯=400円を毎月やめて国民年金保険料に上乗せして納付する。そうすると受取る年金額が増えるという制度が有ります。
自治体が作成している国民年金に関するパンフレットでも紹介されている付加年金は、負担が軽く簡単に年金額を増やすことができる優れた制度です。付加年金保険料=月額400円を納付して増える年金額は、「200円×付加年金保険料を納付した月数」です。
例えば、50歳から「国民年金保険料+付加年金保険料400円」を10年間納めると、
納付する付加年金保険料の合計額=400円×12ヶ月×10年=48,000円
上乗せされる年金額=200円×12ヶ月×10年=24,000円
付加年金保険料を48,000円納付すると、65歳から受取る老齢基礎年金(15年度 797,000円=40年間保険料を納付した場合)に24,000円が上乗せ支給されます。アップする年金額は僅か24,000円です。が、65歳から80歳まで年金を受給すると、15年間で受取る上乗せ年金総額は360,000円です。そのために納付した付加年金保険料は48,000円。しかも納付する保険料は社会保険料控除、受取る上乗せ年金は公的年金として扱われます。ささやかですが節税にもなるのです。スゴイでしょう!
ただし国民年金基金に入っている人は付加年金との併用は不可、どちらか一つを選択しなければいけません。自営業で国民年金基金に加入していない人や(夫が)退職して第1号被保険者になり自分で国民年金保険料を納めるようになった人、フリーターなどが活用したい制度です。
■自治体の窓口で申込み
申込みは簡単です。自治体の国民年金の窓口で、「付加年金保険料も納めたいのですが」というだけ。付加年金保険料を納付した月から上乗せの計算が始まります。
付加年金でアップする年金額には物価スライド制は適用されません。昨年のようにデフレの影響で老齢基礎年金額が引下げられても、付加年金で上乗せされた年金額が下がることはありません。逆にインフレになっても上乗せ年金額は増えないということです。付加年金は「公的年金は物価変動に強い」という常識とは異なる制度であることに注意が必要です。
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