年金/年金アーカイブ

年金控除額見直し 親より子が増税に!

「公的年金控除額の見直し」の影響は年金受給者だけではない! 「親が扶養家族からはずれる」ってことは、現役世代の所得税がアップするってことです。あなたは大丈夫?

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

  • Comment Page Icon
【質問】
父(67歳 同居)は、公的年金を160万円受給しています。昨年まで私(以後A氏)の扶養家族でした。今年(平成17年)からはどうなりますか?

【回答】
残念ですが、お父様は扶養親族から外れます。扶養控除38万円(所得控除)が減少するので、あなたの所得税(住民税は1年遅れ)が増えることになります。

分岐点は158万円

平成16年度税制改正で
・65歳以上の「公的年金等控除額」見直し
・老年者控除の廃止
という、65歳以上の年金受給者に対する大増税が決まりました。

財務省では、「この改正で65歳以上の年金受給者の4人に1人が増税(新たに課税される人を含む)になる」と見ています。実施は平成17年(=今年)から。この改正、実は現役世代にも「影響大」なのです。現役世代にいったいどのような影響があるのでしょう。

【65歳以上の公的年金等の控除金額】
公的年金等の収入金額<公的年金等控除額
平成16年260万円未満140万円
260万円以上460万円未満年金収入×25%+75万円
460万円以上820万円未満年金収入×15%+121万円
820万円以上年金収入×5%+203万円
平成17年330万円未満120万円
330万円以上410万円未満年金収入×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満年金収入×15%+78.5万円
770万円以上年金収入×5%+155.5万円


扶養親族(=扶養控除を受けることできる)とは「合計所得金額が38万円以下の人」。収入が公的年金だけの人では、「公的年金等の収入金額?公的年金等控除額≦38万円の人」になります。

扶養親族になる年金額の分岐点は、次ページで
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます