加入者全員で負担する
後期高齢者医療制度の影響は、健康保険組合や公務員共済等の被用者保険だけでなく、国民健康保険にも及びます。平成20年から、国民健康保険税(料)の計算に「後期高齢者支援金分」が加わり次のようになりました。- 40歳未満の人 : 医療給付費分+後期高齢者支援金分
- 40歳以上65歳未満の人 : 医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護保険納付金分
- 65歳以上75歳未満の人 : 医療給付費分+後期高齢者支援金分 (介護保険納付金分は年金より別途天引き)
【条件】夫婦と子ども1人、前年度の住民税額:世帯主100,000円、配偶者50,000円、子ども0円(非課税)
- 均等割額 : 10,926円×3人=32,778円
- 所得割額 : (100,000円+50,000円)×0.33=49,500円
- 後期高齢者支援金分合計 : 32,778円+49,500円=82,278円
年間最高限度額がアップ
後期高齢者支援金分は、毎年少しずつ引き上げられています。千葉市では、計算式を変更した年度の次の年度は年間最高限度額を引き上げる、という具合です。このように、後期高齢者医療に対する(国民)健康保険被保険者の負担はジリジリと重くなっています。後期高齢者は今後も増加し続けますので、「高齢者は弱者」=「現役世代がカバーする」という図式から脱却しなければ、企業や現役世代は社会保険料の負担に疲弊してしまいます。
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