定年・退職のお金/定年退職前後にやるべきお金の手続き

定年後も働く人の年金(1)(3ページ目)

60歳以降厚生年金制度に加入して働く人は、賃金や賞与によっては老齢厚生年金がカットされることがあります。ご注意を!

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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65歳以上70歳未満

65歳以降、厚生年金制度に加入して働き続ける人も少なくありません。老骨に鞭打って(?)がんばっているのに、在職老齢年金の併給調整は続きます。でも併給調整の対象になる人はそれほど多くはありません。理由のひとつに計算基準が48万円に引き上げられることがあげられます。

在職老齢年金の受給額の計算式は次のとおりです。
65歳以降の在職老齢年金受給額の計算式

では、総報酬月額相当額が25万円、老齢厚生年金の月額が14万円、老齢基礎年金の月額が6万円のケースで考えてみましょう。
65歳台以降の在職老齢年金受給額の計算例

加給年金については、64歳までと同じく在職老齢年金が全額支給停止になると加給年金も支給停止になります。

65歳以降の在職老齢年金早見表はこちら

70歳以上

70歳以降も働いている人が最近では増えています。がんばっている人に冷や水を浴びせるようですが、昭和12年4月2日以降に生まれた70歳以上の人には、やっぱり在職老齢年金の併給調整が行われます。計算式は65歳以降と同じです。



定年後も働く場合には、給与や賞与の額だけでなく、老齢厚生年金や加給年金、在職老齢年金などについても計算し、働き続けるメリット・デメリットをしっかり把握する必要があります。
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