加入パターン別に検証
自分の年金加入状況の確認をしてみましょう |
逆にフリーターや自営業の人は、国民年金のみに加入することになります。極端な話、自営業で国民年金に10年加入(保険料を納付)し、15年間会社員だったとすると、国民年金の加入期間は国民年金の10年と会社員(国民年金、厚生年金両方の期間となる)の15年で計25年となり国民年金を受け取る資格が発生します。この場合ですと25年分の国民年金と、15年分の厚生年金が受け取れることになります。
せっかく払った厚生年金保険料が無駄になることも
しかし仮にその10年間の国民年金の期間、保険料を滞納していた場合、滞納期間は国民年金の期間とカウントされませんので、国民年金の加入期間は、国民年金のみの期間は0年、会社員(国民年金、厚生年金)の期間が15年となり、合わせても、25年の要件を満たせないくなります。そうすると国民年金(老齢基礎年金)はもちろんのこと、老齢基礎年金を受け取れないため老齢厚生年金も受け取れないことになってしまいます。65歳の時点で、25年にあと数年だけ足らない、っていう場合なら、65歳以降国民年金に任意加入して、25年を満たすという手段がありますが、任意加入できるのは70歳までです。先ほどのケースのように、25年にあと10年足りない、となると現状救済の手段はなく、全く年金を受け取れないことになります。
1階部分(基礎部分)は本当に大事
公的年金制度は2階部分 : 厚生年金
1階部分 : 国民年金(基礎年金)
という、一戸建ての家のような構造になっています。
老後の生活の基本は1階部分の国民年金であり、国民年金の上乗せの年金が厚生年金であるということが日本の公的年金制度なのです。ですから2階部分の老齢厚生年金だけが支給され、1階部分老齢基礎年金が支給されない、なんてことはありません。老後の年金を受け取るには、老齢基礎年金を受け取る要件を満たすことを考えなければなりません。
会社員、公務員の方の場合、自分の職業がずっと会社員、公務員であるならそんなに心配はありませんが、無職の時期が長かった、あるいは自営業やフリーター・アルバイトの時期があり、国民年金だけ加入している期間があるような場合は、ご自身の国民年金の保険料納付状況によっては、年金が支給されない、というケースもあり得ます。そういった方は自分の国民年金の加入状況を一度確認しておくと良いでしょう。
※この記事は、昭和16年4月2日以降生まれの方を対象にしています。
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