年金/遺族年金の仕組み

夫に冷たい、遺族年金(2ページ目)

男女がともに働く現代に、少し乗り遅れている遺族年金。妻のみを保護の対象としているのは、男尊女卑の古い発想? いろんな夫婦の形がある今、遺族年金はどうあるべきなのでしょう?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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女は保護、夫は働け?

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遺族年金に性別は関係ない。そんな時代がそう遠くない時期に来る!?
この遺族の範囲を見ると、「女性」や「子」は保護の対象とするが、働き盛りの「夫」は保護の対象とされていないことがわかります。この考え方の根底には妻は「働けない」、夫は「働くべき」だという固定観念があるのだと思われます。これは男尊女卑の発想から生まれているんでしょう。

女性の社会進出が著しいとはいうものの、パート勤務の割合が多いなど、まだまだ賃金や社内の地位ではまだまだ完全な男女平等とは言えず、女性の権利を保護するのはこれからも必要なのは当然だと思います。

しかし家計の働き手が男性に限定されない時代の今、夫(男)だからという理由で、年金を受ける権利が与えられないのには、ちょっと違和感を覚えてしまいます。

繰り返しになりますが、男性がもらえるのは「厚生年金」、しかも55歳以上か、重度の障害がある場合のみ。働き盛り男性の男性のケースは、働き方を相談する余地すらないというのが現状なのです。

「夫」も「妻」も遺族年金の権利は持つこととし、残された夫・妻共一定の収入がある場合は、その期間だけ全額あるいは一部分の年金の支給を停止する。そうすれば、それぞれがもっと自分たちのスタイルにあった生活を営むことが可能のようにも思うのですが……。


【関連リンク】
夫が受け取れる遺族年金ってあるの?
自営業者に厳しい遺族年金制度
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