年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

離婚時の年金分割を検証(2ページ目)

平成19年4月からスタートした離婚時の年金分割。制度がスタートして4年が経ち、定着してきているはずですが、現状はどうなっているのでしょうか? 色々な誤解が多い制度なので「こんなはずじゃなかった!」とならないようにしっかり理解しておきたいところです。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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離婚時の年金制度誕生の背景

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厚生年金に加入していなければ、分割される年金もない!
色々な事情で離婚をせざるを得なくなった場合に、心配なのが離婚後の生活(特に金銭面)と言われています。

特に最近はやりの「熟年離婚」をした場合、夫は一般的に厚生年金に加入している為、ある程度の年金を受け取ることが出来ますが、妻は専業主婦やパート勤務等で厚生年金に加入していない場合が少なくなく、受け取れる年金額が少ないため、離婚後にいきなり生活苦となってしまうケースも少なくありません。

このような離婚後の年金受給面での夫婦間の格差と、その結果、離婚後の高齢独身女性の生活が非常に厳しいものになっているという問題が以前から指摘されていました。

また、離婚時には通常双方に財産分与が行われます。財産分与とは「夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算すること」です。ならば、夫の厚生年金もその一つではないかという指摘もありました。こういった背景から婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割する、いわゆる離婚時の年金分割制度が誕生したわけです。


離婚したら、年金が減ってしまう場合も? 

また離婚時の年金分割制度についての誤解が多いことも指摘されています。この制度のポイントをおさらいしておきましょう。

正しくは離婚した場合、「夫(だけではなく妻の部分も含めた)(厚生)年金部分の半分を(上限として)受け取れる」

ということになります。

あくまでも「夫と妻両方あわせた」厚生年金を分割するということですので、厚生年金がない妻は確かに夫の年金の最大半分を受け取れるでしょうが、夫よりも妻のほうが受け取れる厚生年金が多いような場合、逆に妻の年金の一部を夫に分割しなければならないケースもあり得るわけです。

また全国民が加入する「老齢基礎年金」は、分割の対象外であることも押さえておきたいですね。

もうひとつ、離婚時の年金分割制度は「2つ」あるということです。まず一つ目が平成19年4月からスタートした年金分割制度で、二つ目が平成20年4月からスタートした第3号被保険者期間の自動分割制度です。この2つの制度は、まったく違う性質のものですので、1つ1つの制度をしっかり理解する必要があります。

制度についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
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