知っているようで知らない「共済年金」とは
現在の公的年金制度は、次の2つがあることは皆さんご存じのとおりかと思います。・全国民共通制度である「国民年金」
・会社員の上乗せ制度である「厚生年金」
では、この他に「共済年金」という制度が存在しているのをご存知でしょうか? 今回はこの「共済年金」について検証してみたいと思います。
※なお、2015年10月から共済年金は厚生年金に一元化されました。詳しくは「公務員の年金優遇がなくなる!? 年金一元化とは」「公務員の年金一元化で創設、年金払い退職給付って?」をご覧ください。
厚生年金と同じ役割を持っている共済年金
共済年金は、厚生年金と同じ役割(基礎年金の上乗せ)を担っています。したがって、制度の中身は基本的に、厚生年金と共通していると考えてよいでしょう。職種によって厚生年金に加入するか、共済年金に加入するかが変わります。大雑把に言って、「会社員は厚生年金」「公務員は共済年金」と考えると間違いありません。
図で示すと以下のとおりです。
もし、自分の職歴が会社員と公務員と両方ある場合は、要件を満たせば、老後の年金は厚生年金と共済年金の両方が支給されることになります。なおこのようなケースでは、日本年金機構と共済組合にそれぞれ請求しなければならず、注意が必要です。
給付の内容については、年を取ったときに支給される「退職共済年金」(厚生年金、国民年金でいう老齢年金)、死亡したときに支給される「遺族共済年金」、障害を負ったときに支給される「障害共済年金」の3種類があります。これだけ見れば、名称の違いはあるものの、種類は国民年金、厚生年金と同じということになります。
3つに分かれる共済制度
共済制度は3つの制度に分かれています。特に3つめは、案外知られていないのではないでしょうか。・国家公務員が加入する、国家公務員共済
・地方公務員が加入する、地方公務員共済
・私立学校の教職員が加入する、私立学校教職員共済
したがって公的年金は、以下の5つの制度で成り立っています。
<1階部分>
・国民年金
<2階部分>
・厚生年金
・国家公務員共済
・地方公務員共済
・私立学校教職員共済
3つの共済制度は、中身に差はありません。しかし、厚生年金と共済年金の間には、実は中身にちょっとした「差」があるのです。
共済年金の最大のメリットは「職域加算」
厚生年金にも、厚生年金基金など企業年金という上乗せ制度があるが、会社員全てが加入できるわけではない
この職域加算があるので、公務員や私立学校の教職員の年金制度は「2階建て」ではなく、「3階建て」だといわれたりします。
単純な話、生年月日と給料、勤務年数が全く同じなら、会社員と公務員の年金額は同じになるはずです。しかし、共済年金には職域加算があるため、その分公務員のほうが年金が多くなるというわけです。
職域加算でどれくらい年金額が上乗せされる?
さて、職域加算の額ですが、計算式は以下のとおりです。「平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間」
(スライド等考慮せず。平成15年4月以降の期間)
例えば、平均標準報酬(月収と賞与を含めた収入(月額)の平均値)が40万円、38年間加入した場合、約21万円分、年金が多くなる計算になります。
40万円×1.154/1000×456月=21万500円
(全て平成15年4月以降の期間として計算)
2015年10月に厚生年金へ統合、ただ格差は残る!?
一方、現役世代が支払う保険料についてみてみましょう。保険料比較(年金部分)平成26年4月現在 年収ベース
・厚生年金 17.200%
・国家公務員、地方公務員共済 16.570%
・私立学校共済 14.180%
あまり目立たない私学共済制度ですが、保険料が割安なことがわかります。
ただ、この格差も解消の方向に向かうことになりました。平成27年10月に共済年金制度が厚生年金に統合され、2階部分の年金制度は厚生年金に一元化されることになります。
保険料の格差については、厚生年金が2017年、国家公務員、地方公務員共済が2018年、私学共済が2027年に18.300%になり統一される予定です。
給付面の格差である「職域加算」についても廃止される予定ですが、「年金払い退職給付」という形に変わるものの、上乗せ部分が残ることになるようです。したがって、給付面について当面は格差の解消とはならないようです。
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