年金/厚生年金の仕組み

タイムサービスの「特別支給の老齢厚生年金」とは?(2ページ目)

厚生年金には、65歳から終身受け取れる年金と、60歳から64歳まで受け取れる年金があります。後者を「特別支給の老齢厚生年金」といいますが、期間限定のため受け取れる人と受け取れない人がいます。生年月日などの受給資格についてまとめました。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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2つの老齢厚生年金の関係を確認

65歳以降、終身支給される老齢厚生年金と、60歳代前半(60歳から64歳の間)のみ支給される「特別支給の老齢厚生年金」の関係を図で示すと、以下のとおりです。
特別支給の老齢厚生年金と65歳以降で終身支給される老齢厚生年金の関係図

特別支給の老齢厚生年金(緑色の部分)と、65歳以降、終身支給される老齢厚生年金(黄色の部分)の関係図

ごらんのように、特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分の2階建てになっています。国民年金から支給される老齢基礎年金相当部分まで支給してくれているサービスぶりです。

ですから、この特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかどうかによって、60歳前半の生活設計は大きく違ってくることになります。誰だって受け取りたいですよね。しかし、残念ながらこの年金は「タイムサービス」のため、「受け取れる人」と「受け取れない人」に分かれてしまうのです。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人・受け取れない人

まず、特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、老齢厚生年金の受給要件を満たす必要があります。そもそも、65歳以降終身支給される老齢厚生年金を受け取れない人は、タイムサービスの老齢厚生年金を受け取る資格はありません。

ただ、レアケースとして「65歳以降終身支給される老齢厚生年金」を受け取れて、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れない人がいます。具体的には下記に該当する人です。

●厚生年金の加入期間が1年未満である
65歳以降の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たせば、厚生年金の加入期間が1カ月でも支給されます(当然1カ月分だけですが)。一方、タイムサービスの老齢厚生年金は1年以上の加入期間が必要です。

●昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性
タイムサービスの老齢厚生年金は、生年月日によって「全て受け取れる人」「一部分を受け取れる人」「まったく受け取れない人」に分かれます。

特別支給の老齢厚生年金を「完全に受け取れる人」「一部分だけ受け取れる人」について検証>>>
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