60歳以降も働き続けることが当たり前の時代に?
少し前までは、「60歳でリタイアして、60歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金をもらい、セカンドライフを送る」というスタイルが一般的だったと思います。しかし、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられている昨今、「60歳リタイア」が当たり前だった時代から、「65歳リタイア」というスタイルが当たり前の時代に変わろうとしています。
現在は、65歳定年制への過渡期
実際に法律も、60歳定年から段階的に65歳定年制へ移行することを前提としています。現在は60歳定年制であっても労働者が希望した場合、65歳まで雇用しなければならないことになっています。ちなみにこの制度は、一定の年齢までの雇用は義務付けられているものの、60歳までの条件のままで雇用しなければならない、とまでは求められていません。実際のところ、嘱託といった形態での再雇用が多いのが現状です。当然、給料は60歳までと比べて大きく落ち込んでしまいます。給料が半分になることも珍しくはありません。
60歳以降に働くと給料が減ってしまうことがある一方、今は部分年金という形で60歳代前半にも経過的に厚生年金が支給されていますし、給料がダウンした場合に支給される雇用保険からの給付(高年齢雇用継続給付)もあります。
厚生年金の支給開始年齢は男女で異なる
さて、厚生年金については、男性は昭和28年4月2日以降生まれ、女性は昭和33年4月2日以降生まれだと60歳からは支給されず、61~64歳から支給されることになります。■男性の支給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 64歳
昭和36年4月2日~ 65歳
■女性の支給開始年齢
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 64歳
昭和41年4月2日~ 65歳
平成26年6月に60歳になる方(昭和29年6月生まれ)は、男性は61歳支給、女性は60歳支給です。
次のページでは、これらの年金と雇用保険がどれぐらい受け取れるのか、具体的なケースに沿って解説します。