年金/厚生年金の仕組み

60歳からの給料と年金と雇用保険の関係

60歳以降も働き続ける場合、それまでと比べて給料が大きくダウンすることが少なくありません。また、60歳から年金や雇用保険からの給付を受けられますが、その受取額に様々な調整が入ることになります。具体的にいくら受け取ることができるのか、具体例も交えながら解説します。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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60歳以降も働き続けることが当たり前の時代に?

少し前までは、「60歳でリタイアして、60歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金をもらい、セカンドライフを送る」というスタイルが一般的だったと思います。

近い将来70歳リタイアが当たり前になるかも!?

近い将来70歳リタイアが当たり前になるかも!?



しかし、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられている昨今、「60歳リタイア」が当たり前だった時代から、「65歳リタイア」というスタイルが当たり前の時代に変わろうとしています。

現在は、65歳定年制への過渡期

実際に法律も、60歳定年から段階的に65歳定年制へ移行することを前提としています。現在は60歳定年制であっても労働者が希望した場合、65歳まで雇用しなければならないことになっています。

ちなみにこの制度は、一定の年齢までの雇用は義務付けられているものの、60歳までの条件のままで雇用しなければならない、とまでは求められていません。実際のところ、嘱託といった形態での再雇用が多いのが現状です。当然、給料は60歳までと比べて大きく落ち込んでしまいます。給料が半分になることも珍しくはありません。

60歳以降に働くと給料が減ってしまうことがある一方、今は部分年金という形で60歳代前半にも経過的に厚生年金が支給されていますし、給料がダウンした場合に支給される雇用保険からの給付(高年齢雇用継続給付)もあります。

厚生年金の支給開始年齢は男女で異なる

さて、厚生年金については、男性は昭和28年4月2日以降生まれ、女性は昭和33年4月2日以降生まれだと60歳からは支給されず、61~64歳から支給されることになります。

■男性の支給開始年齢

昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 64歳
昭和36年4月2日~ 65歳

■女性の支給開始年齢
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 64歳
昭和41年4月2日~ 65歳

平成26年6月に60歳になる方(昭和29年6月生まれ)は、男性は61歳支給、女性は60歳支給です。

次のページでは、これらの年金と雇用保険がどれぐらい受け取れるのか、具体的なケースに沿って解説します。
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