年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

女性必見!もう一つの年金支給漏れを検証

年金加入記録。特に女性は結婚により姓が変わったり、退職し夫の扶養になったり、再就職したりと男性に比べ加入記録が複雑になりがちです。そこで、女性ならではの問題点をチェックします。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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女性の年金はちょっと複雑!?

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お得な「第3号被保険者制度」だが、批判も多くいずれは廃止の可能性も
日本の公的年金制度は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が全員加入する「国民年金」と、会社員が加入する「厚生年金」、公務員や私立学校の教職員が加入する「共済年金」に分かれています。

そのうち国民年金については、その人のその時期の状況によって、3つのカテゴリーに分類されてることになります。3つのカテゴリーを見てみましょう。

■第1号被保険者
日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満自営業者や農業に従事する人とその配偶者。その他学生や無職の人もこのカテゴリーに分類されます。ちなみに国会議員のセンセイ方もこのカテゴリーに入ります。

このカテゴリーに属する人は、国民年金の保険料を自分で納める必要があります。

■第2号被保険者
会社員や公務員の方。これらの方は厚生年金と共済年金に加入していますので、2つの年金制度に同時加入していることになります。

このカテゴリーに属する人は、国民年金の保険料は、給料から天引きされている厚生年金保険料や共済掛金の中に含まれていることになっているため、直接払う必要がありません。

■第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者。ただし、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満であることが条件です。扶養の要件は、年収が130万円未満であることが必要です。

このカテゴリーに属する人は、国民年金の保険料を払う必要がない(第2号被保険者である配偶者の厚生年金や共済掛金の中に含まれていることになっている)ので、優遇しすぎとの批判もあります。保険料を払わず、年金は払ったものとして受け取れる「お得」なカテゴリーの方であると言えますね。

以上の3つのカテゴリーに分けられますが、一生同じカテゴリーのままっていう人はごくわずかです。当然ながらその人の状況は変わることがありますので、その状況に応じてカテゴリーが都度都度変わることになります。

ある女性のカテゴリーの変遷を検証

一般的に、男性よりも複雑な変遷をたどることが多い女性の国民年金のカテゴリーの動きですが、実際どういう動きをするのかを見てみたいと思います。

20歳 大学生 (第1号被保険者)
22歳 大学を卒業し、会社員となる (第2号被保険者)
27歳 会社員の男性と結婚し、退職。専業主婦となる (第3号被保険者)
36歳 子育ても一段落し、会社に再就職する(第2号被保険者)
47歳 会社員の夫が脱サラし、自営業を始めたため、会社を辞めて
夫の仕事の手伝いをする (第1号被保険者)

この女性の場合、3つのカテゴリーを複雑に移動しているのがわかります。ただし、このカテゴリーの移動は国が勝手に行ってくれるものではなく、本人や会社の届出が必要です。特に第3号になったことの届け出忘れ(漏れ)が多いと言われています。

自分は第3号被保険者だと思っているのに、届出をしていないため、第1号被保険者になっているというケースがあるのですが、これが要注意なのです。

第3号は保険料を払わなくても良いわけですが、第1号は保険料を払わなくてはいけない。保険料を払わなくても第3号なら問題はありませんが、第1号なら「滞納」となってしまうわけです。

知らない間に「第1号」。知らない間に「滞納期間」。
これ、(案外)結構あるみたいなんです。

次ページで知らない間に「滞納期間」例と、その結果が招く悲劇を検証
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