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年金にも縦割り行政の弊害!?(2ページ目)

公的年金の2階部分である、厚生年金と共済年金ですが、厚生年金を取り扱う社会保険事務所には共済年金のデータがありません。この縦割り行政の弊害で思わぬ損をする場合がある!?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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加入記録照会も社保事務所じゃなく共済組合へ!?

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公立学校の事務職員(地方公務員共済)→私立学校の事務職員(私学共済)→一般企業の事務社員(厚生年金)なんて、結構ありそうな職歴
共済年金に加入していた期間について照会する場合、記録の管理は別々に行っていますので、やはり社会保険事務所ではなく、各共済組合に照会する必要があるようです。

つい先日、共済制度の年金記録について、まだ統合されていない記録が187万件もあるという報道もありました。基礎年金番号は社会保険庁が管理していますが、その番号への統合漏れもかなりあるということのようです。

これも、縦割り行政の弊害と言えますね。1人で何箇所も記録の確認や裁定請求をしなければならないって不便極まりないです。

共済期間分の国民年金請求漏れに注意!

縦割り行政の弊害のひとつに共済加入期間分の国民年金請求漏れというものがあります。

会社員の期間(昭和36年4月以降)はもちろん、共済制度加入期間(昭和36年4月以降)についても、一時金として清算していない限り、国民年金を納付していることとみなすことになっているのですが、国民年金を支給する社会保険庁に共済部分のデータ(加入記録)がないわけです。

従って、会社員と公務員の期間がある方について、社会保険庁は会社員の期間分しか国民年金(老齢基礎年金)の期間を把握できないことになるわけです。

その為、会社員として厚生年金に加入して、更に共済年金制度に加入していた期間もある方が、老齢厚生年金を請求する際には、共済組合から交付される「年金加入期間確認通知書」を添付しなければならないことになっています。

この通知書で共済の加入期間を確認し、老齢基礎年金の期間に反映するというのも、何ともアナログな手段ですね。ですから、この通知書を添付しないと、老齢基礎年金の額が少なくなってしまう可能性があるわけです。

一元化が決定し、「縦割り行政の弊害」も徐々に改善されるのでしょうが、制度間の加入記録のやり取りぐらいは早急にしてもらいたいものです。

【関連記事】
会社員と公務員、それでも年金に差!?



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