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掛け捨て救済のための年金制度を検証(2ページ目)

公的年金は、一定の加入期間がなければ1円も支給されません。また、年金を受け取る前に死亡した場合にも、掛け捨てになってしまう場合があります。その際の救済措置である制度を検証します。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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脱退手当金も掛捨て救済の給付

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去年廃止された「国会議員年金」は、加入資格期間が10年で良く、資格期間を満たしていない場合は8割を変換してくれるという「夢」のような制度だった
これも以前の記事女性の敵!?脱退手当金って何?で触れた給付です。数年間会社員をしていた女性が退職時にその期間の厚生年金を解約、精算することが多かった。それは当時の制度上仕方がない選択だったことも書いています。

当時(旧法時(昭和61年以前))は、会社を辞めて専業主婦になった場合、現在のような第3号被保険者といわれる、保険料を払わずに払ったものと取り扱う制度がなく、任意加入でした。任意加入というと加入しても、加入しなくても良いということで、加入しない選択をした女性は、会社員の期間の保険料が掛捨てになってしまう危険性があったわけです。その救済措置として「脱退手当金」が存在していました。

ちなみに、「脱退一時金」を貰ってしまうと、その期間は年金制度に加入していなかったとされてしまいますが、「脱退手当金」を受け取った期間(昭和61年3月まで)は、カラ期間として、「25年」の期間に反映されることになります。

掛捨て救済給付も請求漏れが少なくないはず

脱退手当金については、現在でも
■昭和16年4月1日以前生まれ
■加入期間が5年以上ある
■老齢年金や障害年金を受けていないこと
■被保険者資格を喪失していること
等の要件を満たしている場合に、受け取ることができることになります。掛捨て救済の給付であっても、請求しなければ受け取ることが出来ません。

これらの給付については、老齢年金と違ってマイナーな給付なので、存在をご存じない方も多いのではないでしょうか。ですから、請求漏れも少なくないと思われます。

心当たりのある方は、一度最寄の社会保険事務所等に問い合わせをされても良いかもしれません。

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女性の敵!?脱退手当金って何?
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