夫の定年退職で妻の年金はどう変わる?
健康保険の保険料についても、会社を退職してから会社の健康保険に加入し続ける(任意継続)のか、新たに国民健康保険に加入するのかどちらかを選択する必要がある
夫が会社員で妻が専業主婦やパートタイマー(いわゆる被扶養配偶者)だとすると、妻の年金は国民年金の第3号被保険者という優遇制度が適用されています。
第3号被保険者であれば、保険料を払う必要がありません。保険料を払わずに、払ったことにしてもらえる(年金が受け取れる)という「お得」な状況です。
夫が定年退職して再就職しないと、妻の保険料支払いが発生
この「お得」な状況も、夫が会社を退職することによって残念ながら終了となります。例えば、夫が60歳で定年を迎えた時、妻が55歳で被扶養配偶者(第3号被保険者)であったとします。この場合、夫が再就職をしないと、妻の年金は60歳まで、自営業者等が該当する国民年金の第1号被保険者に変更となります。定年後も仕事を続けるのが当たり前になりつつあります。定年後も引き続き夫が社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する場合は、妻は引き続き第3号被保険者となり、保険料を支払う必要はありません。
ただ、勤務時間が少なくなって社会保険に加入しなくなるケースもあり得ます。定年後、脱サラして自営業になるということもあるかもしれません。その場合、妻は第1号被保険者となり、60歳まで保険料の支払いが必要となります。
所属の変更手続きは自ら行わないといけない
今まで所属していた「第3号」と「第1号」との一番の違いは、保険料の納付の有無です。第1号被保険者となると、国民年金の保険料を支払う必要が生じます。夫が会社を定年退職すると、夫の保険料(厚生年金保険料)支払いは終わって一段落なのですが、妻は第1号被保険者として、国民年金保険料の支払いがスタートするということになります。
ですので、定年後の収支をシミュレーションする際には「妻の国民年金保険料の支払い」も忘れずに予定しておきたいですね。
さて、先ほどお話した「第3号」から「第1号」への所属変更(正式には種別変更)については、国が勝手にやってくれるわけではありません。また再就職をしない場合は会社が手続きをしてくれるわけでもありません。
「自分で」手続きをしなければならないのです。
しかし、実際のところこの手続きをしていないケースが少なくありません。手続きをしないと、その間、国民年金の「滞納者」となってしまいます。
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