共済年金や企業年金についても確認をしておきたい
裁定請求時に必要な書類に住民票や戸籍謄本、場合によって所得証明等公的機関で交付を受けるものがあるが、いずれも受給権発生年月日以降のものが必要となることに注意が必要。
「いつから、いくらぐらい」については、ねんきん定期便に記載されているものをまずは参考にして、後、共済年金や企業年金の年金額もそれぞれ確認しておきましょう。
一連の確認が終わると、いよいよ「請求手続」となります。
年金の受給資格があったとしても、年金は勝手に振り込まれるわけではありませんので、請求手続をしなければなりません。
これを「裁定請求」と言い、60歳から年金が支給される場合、60歳の誕生日の前日から請求可能です。最近は、誕生日の3ヶ月前頃に裁定請求書類が自宅に郵送されますので、これを使えば良いでしょう。
裁定請求書が届かないからと言って、年金の請求ができないわけではありません。裁定請求書類は年金事務所においてありますし、旧社会保険庁HPからダウンロードすることも可能で、それに記入して手続きしても問題ありません。
60歳前半の年金は、繰上げ・繰下げの概念はない!
よく、60歳を間近にされた方から、「60歳から請求したら、年金が少なくなると聞いたので65歳まで請求しません」という話をお聞きすることがあります。これは典型的な勘違いの一つです。
確かに65歳から支給開始される年金を60歳から受け取るなら、それは「繰上げ請求」となり、年金が減額されますが、60歳から受け取れる年金は、60歳から受け取って何の問題もありません。
逆に65歳まで待ってから請求しても、増額はされません。
その他、
「失業保険をもらうので年金請求手続きはその後でやります。」
「60歳以降も働き続けるので、請求しても年金がもらえないみたいなので、請求しても仕方が無いんですよね?」
こういった話をされる方も少なくありませんが、60歳で受給権がある方が、60歳時点で請求して「損をする」ことはありませんし、少し待って請求したからと言って「得をする」こともありません。
逆に請求を保留することで、請求忘れや、本来受け取れる年金額を受け取れない危険性すらあります。年金の請求期限は特に設けられていないものの、60歳になったら、できるだけ早く手続きをされることをお勧めします。
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請求するときに必要な書類 社会保険庁