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在職老齢年金制度の誤解を解消しよう!!(2ページ目)

60歳以降、働きながら年金を受け取る場合、年金の全部又は一部がカットになる在職老齢年金制度ですが、制度についての誤解が結構多く見受けられます。この機会にいろんな誤解を解消しておきましょう。

和田 雅彦

和田 雅彦

年金 ガイド

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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60代前半と後半の在老は別物

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加給年金(別途要件あり)は老齢厚生年金が少しでも支給されれば、全額支給される
在職老齢年金とは、60歳以降働きながら年金を受け取る際に適用される制度ですが、全年齢一律の制度ではありません。

給料(年収の12分の1)と年金の総額が一定額を超えると年金がカットされるわけですが、この「一定額」の基準が違います。

■60歳代前半    28万
■60歳代後半以降  48万

60歳前半よりも後半以降の方が「一定額」の基準が高くなっています。

そして、もう一つ大事なことがあります。それが

■「老齢基礎年金」は調整の対象外であること

です。65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が支給されるわけですが、一定額の対象となるのは「老齢厚生年金」だけで、年金カットになるのも「老齢厚生年金」だけです。

更に

■「加給年金」も調整の対象外であること

65歳未満の妻や18歳年度末までの子供がいる場合に、一定の要件を満たすことで加給年金という家族手当が老齢厚生年金に加算されることがありますが、この加給年金も老齢基礎年金と同じく、調整の対象外となります。

ただ、老齢厚生年金の加算なので、老齢厚生年金が全額カットとなった場合は、加給年金も支給されなくなります。

働いている人全てが対象となるわけではない

たまに60歳代の方から「かなり収入があるので、年金を請求しても意味が無いんですよね?」と聞かれることがあります。

これは、収入が多いと在職老齢年金の対象となり全額カットとなるから、年金を請求しても貰えないということでおっしゃっているものと思われますが、働きながら年金を受け取っている人全てが対象となるわけではありません。

年金(老齢厚生年金)カットの対象は「厚生年金の加入者」となります。ですから、厚生年金の加入対象にならないパート勤務や厚生年金が適用されない事業所に勤めている場合は、在職老齢年金の適用を受けず、年金を全額受け取ることが可能です。

また、公務員や私立学校の教職員については、「共済制度の加入者」であり、「厚生年金の加入者」ではないため、老齢厚生年金のカットはありません。

さらに、自営業者についても厚生年金の加入者とならないため、自営業でいくら稼ごうと年金カットはありません。

そして、
■「障害」年金
■「遺族」年金

これらの年金については、年金カットの対象外となります。

このように、自分の年齢や60歳以降の職業、そして受け取る年金の種類によって取り扱いに違いが出ますので、社会保険事務所等でしっかり確認することをお勧めします。

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