積立に近い年金もあった
付加年金は自営業者等国民年金の第1号被保険者のみが加入できる。残念ながら、会社員、公務員の皆さんは加入できない |
一方で、かなり「積立」に近い年金も存在します。
それが「付加年金」と言われるものです。この付加年金、
■保険料は毎月400円(国民年金の保険料とセットで支払い)
■国民年金の保険料を払い込む人(第1号被保険者)なら、いつでも始められ、いつでも止められる
■受け取れる年金は200円×保険料払込期間分と決まっている
この年金については、掛金と受取額が決まっていることと、自分の意思で掛ける期間が決められることから、額は少ないながら非常に利回りの良い積立に似た年金制度と言えそうです。
同じように第1号被保険者が加入できる国民年金基金も同じ役割を果たすものと言えます。
掛け捨て防止のために作られた制度がある
また、加入時はもちろん脱退後についても全く年金を受け取れないような場合にレアケースとして認められる、いわゆる解約精算のような制度が存在します。死亡時や短期在留外国人が帰国する際(要は公的年金制度を脱退する際)に、
■死亡一時金
■脱退一時金
といった一時金制度が存在しています。
過去には(現在も暫定的に存在していますが)脱退手当金という厚生年金の脱退精算制度もあり、多くの女性が精算をしています。
いろんなレアケースはあるものの、年金とは
「年を取ったとき」
「一定の障害の状態になったとき」
「死亡したとき」
に招く所得の減少を補償する為に国が運営する損害保険と言うこともできそうです。
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