遺族基礎年金は妻が49歳時点で打ち切りになる
Aさんのケースですと、奥さんが45歳の時点で、長男が18歳になるので、子供の加算額45万円の半分が減額され、奥さんが49歳になると、長女も18歳になり、この時点で遺族基礎年金が支給されなくなってしまいます。従って奥さんが49歳の時点では、遺族厚生年金の52万円のみが支給されることになります。図で示すと以下のとおりとなります。金額はいずれも概算 |
これだけだと、ちょっと少ないので困りますね。
遺族基礎年金が出なくなり、遺族厚生年金だけになってしまうと、大きく年金額が減少し、生活に困ってしまいかねません。奥さんが65歳になると自分の老齢基礎年金を受け取ることができますが、この間の所得保障が必要となるため、国はこの間のつなぎとして、遺族厚生年金に中高年寡婦加算という加算をする制度を用意しています。
公的、私的合わせた遺族年金額の把握をしたい
この中高齢寡婦加算は年額約60万円です。奥さんに対し遺族厚生年金52万と加算の60万円を合わせて年額112万円を65歳まで支給することになります。65歳になると自分の老齢基礎年金を貰うことになり、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を原則的に一生涯受け取ることになります。金額はいずれも概算 |
このように公的年金の支給額を見てきたわけですが、金額を見ると公的年金だけで一生涯つつがなく生活ができる充分な額とは言えません。
会社によっては死亡退職金が出るケースもありますし、会社独自の遺族年金を支給する企業もあります。自分自身にもしものことがあった場合に、公的年金からいくら出て、会社からいくら出るのかをしっかり確認したいですね。
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