年金

65歳までに、すでにこれだけの差があります… 【比べてみれば】5年で1000万円

同じ年月働いていても、5年間に1000万円もの差がでるケースを紹介します。昭和15年4月2日生まれと36年4月2日生まれの厚生年金に加入している男性の年金額を比較してみました。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

【前提条件】
★両者とも男性で、35年間(420月)厚生年金に加入して60歳で退職しているものとする。
★また、両者とも平均標準報酬月額は35万円とし、平成12年4月改正後の算式にて試算するものとします。

過去のクローズアップでも取り上げてきましたように、昭和16年4月2日以降の生年月日の男性は、厚生年金(共済年金も同様)の支給が経過措置期間に入ります。今回取り上げた両者の場合、Aさんは、その経過措置に入る前、つまり従来どおり60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の年金が受給できるのに対し、経過措置が終わり厚生年金が65歳支給開始となるBさんの年金を比較してみました。


【昭和15年4月2日生まれのAさんの年金】

厚生年金に1年以上加入期間のある人が60歳になると、2つの計算式からなる年金が支給されてきました。これを、「特別支給の老齢厚生年金(以後、特別支給)」とよんでいます。Aさんの特別支給は、下記の計算式で求められます。

〈報酬比例部分〉350,000×7.771/1000×420=1,142,337
〈定額部分〉1,676×1.208×420=850,335(小数点未満四捨五入)


2つの式で算出した年金額を合算し、端数処理すると199万2700円。年間約200万円の年金が受け取れます。月額にすると16万6000円余りです。

なお、65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金になりますが、Aさんが厚生年金以外の制度に加入したことがなく、60歳以降は厚生年金の加入期間がなければ、60歳から支給される年金と同額が、65歳以降も終身にわたり支給されます。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます