年金

65歳までに、すでにこれだけの差があります… 【比べてみれば】5年で1000万円(2ページ目)

同じ年月働いていても、5年間に1000万円もの差がでるケースを紹介します。昭和15年4月2日生まれと36年4月2日生まれの厚生年金に加入している男性の年金額を比較してみました。

執筆者:All About 編集部

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さて、次は昭和36年4月2日以降の生年月日のBさんの年金です。原則として60歳から受給できる年金はなく、年金の支給開始年齢は65歳となります。

【昭和36年4月2日生まれのBさんの年金】

厚生年金に1ヶ月以上の加入期間があれば、65歳からは老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。それぞれの計算式によって試算してみると、下記のようになります。

〈老齢厚生年金〉350,000×7.125/1000×420=1,047,375→1,047,400円
〈老齢基礎年金〉804,200×420/480=703,675→703,700円

老齢厚生年金と老齢基礎年金を合算すると1,751,100円(月額14万5925円)になります。



いかがでしょうか。AさんとBさんの年金を比較すると、60歳からの5年間だけでも1000万円の年金額の差があることがおわかりいただけたことと思います。また、65歳以降の年金についても月額2万ぐらいの差がありますね。

生年月日により、少しずつ計算式に使用している乗率を下げているためにこのような差ができるのですが、幸いにも昭和36年4月2日以降に生まれた人は、65歳になるまでまだまだ20年以上の時間が残されています。この時間をいかに自助努力するか…にかかっていると思います。きっと大きな差となることは、間違いありません。
 

なお、上記の表中にも65歳未満でも年金を繰上げ請求することは可能であるとご紹介いたしましたが、クローズアップでも取り上げていますので詳しくはそちらをご覧くださいね。


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