文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
【前提条件】
★両者とも男性で、35年間(420月)厚生年金に加入して60歳で退職しているものとする。
★また、両者とも平均標準報酬月額は35万円とし、平成12年4月改正後の算式にて試算するものとします。
過去のクローズアップでも取り上げてきましたように、昭和16年4月2日以降の生年月日の男性は、厚生年金(共済年金も同様)の支給が経過措置期間に入ります。今回取り上げた両者の場合、Aさんは、その経過措置に入る前、つまり従来どおり60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の年金が受給できるのに対し、経過措置が終わり厚生年金が65歳支給開始となるBさんの年金を比較してみました。
【昭和15年4月2日生まれのAさんの年金】
厚生年金に1年以上加入期間のある人が60歳になると、2つの計算式からなる年金が支給されてきました。これを、「特別支給の老齢厚生年金(以後、特別支給)」とよんでいます。Aさんの特別支給は、下記の計算式で求められます。
〈報酬比例部分〉350,000×7.771/1000×420=1,142,337
〈定額部分〉1,676×1.208×420=850,335(小数点未満四捨五入)
2つの式で算出した年金額を合算し、端数処理すると199万2700円。年間約200万円の年金が受け取れます。月額にすると16万6000円余りです。
なお、65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金になりますが、Aさんが厚生年金以外の制度に加入したことがなく、60歳以降は厚生年金の加入期間がなければ、60歳から支給される年金と同額が、65歳以降も終身にわたり支給されます。