前納制度を活用した口座振替割引の導入とメリット
自営業者など国民年金の第1号被保険者は、国民年金の定額の保険料を納付書で現金払いしたり、金融機関から口座振替を利用して、個人が責任をもって納付することになっています。
そしてもちろん、1年分あるいは6ヶ月分などの保険料をまとめて現金払い、あるいは口座振替によって納付すれば割り引いてもらえる「前納制度」も以前からありますが、利用するにはまとまったお金が必要ですので、ちょっと簡単には利用しにくい制度でしたよね。
そこで2005年4月から、新しく口座振替割引制度が導入されることになりました。
もともと国民年金の保険料は、今月分を翌月末日までに納付する(2005年1月分の保険料は、2月末日までに納付すればいいということ)のが、本来の保険料の納付方法とその納付期限です。(なお、平成17年4月分から適用を受けようと希望する場合には、3月中に社会保険事務所に申し込む必要があります。)
※口座振替の申込用紙は、社会保険事務所にもありますが、ホームページからプリントアウトすることもできます。
新しい保険料割引制度では、口座振替によって引き落とす保険料を毎月1ヶ月分だけ前納することで利用できるしくみなので、とてもお手軽な制度です。
具体的には、納付月を1ヵ月前倒しするために、例えばある月に2か月分の保険料を一括払いし、その後は1ヵ月分の保険料をその月に毎月納付するようにすればそれについては前納扱いとなり、なんと1ヵ月あたり約40円も割引になります!
えっ?
たった40円ですって!?
1ヵ月40円でも1年では40円×12ヶ月=480円。
480円は、なんと3000万円を普通預金(年率0.002%)していた場合に受取れる利息(20%源泉徴収後)と同じなんですよ!
「超低金利時代の話」と言えばそれまでですが、「ちょっとした努力(=1回2ヶ月分の保険料を払う)」だけでこの口座振替割引制度は利用できます。保険料を現金で納付書で納めている人や金融機関から引き落としている人は、ぜひご検討くださいね♪