文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
老齢給付全員に送付される「源泉徴収票」
※クリックすると大きくなります毎年1月下旬になると、社会保険庁から社会保険庁が支払っている老齢給付の受給者全員に対して「公的年金等の源泉徴収票」(以下源泉徴収票)が送付されてきます。(注意:障害給付や遺族給付は非課税なので源泉徴収票はおくられてきません)
源泉徴収票に記載している事項は、源泉徴収票が送付されてきた年の前年1年間に支払われた年金の総額、介護保険の保険料額、年金から源泉徴収されていた税額、あるいは控除の内容などです。(平成17年1月下旬の送付されてきた源泉徴収票は、平成16年2月~平成16年12月の定期支払分と17年1月の随時支払い分までのもの)
↑例えば、ここに掲載した年金太郎さんの源泉徴収票では…
黄色く色付けしたところが源泉徴収税額が記載される部分なのですが、年金太郎さんの場合は、ゼロ0です。
つまり、300万円余りの年金が平成16年中に支払われたけれど、そこから天引きされたのは「介護保険の保険料59,400円」だけで税金は徴収されていなかったことになり、当然のことですが、確定申告しても戻る税金はないことになります。
では、この部分に税額が記載してある場合は、どんな場合に確定申告すると税金が戻ってくるのでしょうか!?>>次へ