年金

★平成17年4月に実施される改正事項とその内容 4月実施、年金改正点解説

平成16年6月5日、国民年金改正法が成立しました。平成17年4月に実施される改正点についてその内容を解説します。

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
 

平成17年4月から実施されるのは…!?

平成17年4月実施の内容は?
利用できる制度は利用しましょう!

平成16年6月5日に国会で成立した国民年金改正法(「国民年金法等の一部を改正する法律」)では、「社会経済と調和した持続可能な公的年金制度の構築」、「公的年金制度に対する信頼の確保」「多様な生き方・働き方への対応」という基本的な考え方を柱にして、さまざまな改正が行なわれます。

平成17年4月実施の項目は下記のものです。

<国民年金の保険料関連>
・保険料の引き上げ…1万3580円(⇔平成16年度は1万3300円)
口座振替の早割制度の導入

<保険料を納付するのが困難な場合>
30歳未満の若年者に対する納付猶予制度の導入
申請免除の所得要件の緩和…若年者の多い単身世帯の基準緩和
・免除・学生納付特例などの承認期間の遡及…申請日の属する月の前月となっている承認期間は、申請免除については7月まで遡及し、
 学生納付特例の場合は4月まで遡及して承認されるようになる

<加入期間の取扱いの救済等>
国民年金の第3号被保険者の届出漏れの救済
・65歳以上70歳未満の国民年金任意加入の特例の拡大…昭和40年4月1日以前生まれの人(⇔従来は昭和30年4月1日以前生まれの人)が65歳に到達した時点で老齢基礎年金の受給資格が無い場合、70歳になるまで任意加入できる

<厚生年金関係の改正点のおもなもの>
・次世代育成支援の拡充…育児休業期間中の保険料免除措置が3歳未満(⇔1歳未満)に拡充。
 子どもが3歳になるまでの間、勤務時間短縮措置を受けた場合、子どもが生まれる前の標準報酬で年金額を算定するしくみの導入など。
60歳台前半の在職老齢年金制度の改善…在職中の一律2割年金カットを廃止。
 賃金と年金の合計が28万円を上回る場合は、上回った分の2分の1を支給停止。
 また、賃金が48万円を超える場合は賃金が増加した分だけ年金が支給停止。

~なお、まだコラムにしていない改正点については、順次掲載していく予定です。~

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