年金/年金関連情報

いつでも確認できる!年金加入記録(4ページ目)

インターネットを利用した年金加入記録の確認方法である「年金個人情報提供サービス」について、利用方法やページの見方をご案内します。自分の年金加入記録があっているか確認しておきましょう。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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利用するときの注意点は?

 
1度ユーザIDとパスワードが発行されると、24時間いつでも加入記録が確認できる便利な年金個人情報提供サービスですが、利用に際していくつかの注意点があります。具体例として以下のような事項があります。
 
  1. ユーザIDとパスワードの管理
    発行されたユーザIDとパスワード、自分が設定したパスワードは大切な個人情報です。管理には十分な注意が必要です。これらの情報は、個人情報保護のため、自分以外が知ることができない仕組みとなっていて、忘れてしまっても照会を受けることができず、利用申込から再度手続きをしなければなりません。また、発行されたユーザIDとパスワードを2年間利用しない場合も無効になってしまい、再度申し込みをしなければなりません。自分で設定したパスワードは、いつでも自由に変更することができ、設定から1年ごとに1回、変更が必要になります。





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  5. 住所変更の手続き
    利用申込時に入力した住所と社会保険庁が管理している住所が異なると、ユーザIDとパスワードが発行されません。住所を変更したときは、第1号被保険者は市区町村の窓口、厚生年金の加入者とその配偶者(第3号被保険者)は会社を通じて住所変更の手続きを行いましょう。





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  9. 国民年金基金の納付記録
    第1号被保険者が老齢基礎年金の上乗せ年金として加入する国民年金基金の加入記録は確認できません。





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  13. 年金個人情報提供サービスの対象
    このサービスは、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者、厚生年金の加入者を対象にしています。公務員や私立学校の教職員が加入する共済組合等に加入している場合は、原則、各共済組合等が記録を管理しているため利用できません。また、すでに老齢年金を受け取っている人(年金の支給決定がされていて、その支給が停止されている人も含まれます)もサービスの利用ができません。
以上のような点に注意してサービスを利用しましょう。
 

加入記録を確認したら…~加入情報の利用方法


年金加入記録を確認してみたら、「勤務していた会社の記録がぬけている」「確かに保険料を納めたはずなのに…」など、自分の記憶と違っていることがあるかもしれません。こういった場合、いくつかの原因が考えられます。具体例を挙げてみましょう。
 
  1. 年金手帳が2冊以上ある
    年金手帳が2冊以上あると、それぞれを別の記録として管理している場合があります。また、年金手帳は1冊でも、平成9年の基礎年金番号制度が始まる以前に、国民年金(第1号被保険者または第3号被保険者)と厚生年金の両方に加入したことがあると記録がまとまっていない場合があります。年金手帳の加入記録を確認してみましょう。こういったケースに該当する場合は、年金手帳を持参し、最寄りの社会保険事務所で記録をまとめる手続きをしましょう。





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  5. 第3号被保険者になったときの手続き忘れ
    平成14年4月から第3号被保険者に種別が変わった時の手続きは、配偶者の勤務先の会社で手続きを行うようになりました。それ以前は、第3号被保険者に種別が変わる本人が市区町村の窓口で手続きを行わなければなりませんでした。第3号被保険者は保険料の個人負担がないため、手続きを忘れて第3号被保険者に種別の変更が行われず、未納になっている可能性があります。届け出忘れの期間は、その当時第3号被保険者に該当していたと確認された場合は、さかのぼって保険料納付済期間に算入できます。早めに手続きしましょう。





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  9. 記録漏れ
    何らかの理由で加入記録から漏れてしまっている場合があります。勤務していた会社名や所在地、勤務していた期間など覚えていることを書き出して、社会保険事務所で調べてもらいましょう。

このような事例に当てはまるものがあると、将来の年金額にも影響してしまいます。年金に加入(納付)した期間がきちんと年金額に反映されるよう、早めに手続きをしておきましょう。

自分の加入記録が確認できると、将来の年金額が試算しやすくなります。特に厚生年金に加入する人は、これまでの標準報酬月額や標準賞与額の履歴を確認することができますので、インターネットを利用して年金額を試算してみましょう。社会保険庁のHPで試算することができます。

将来の年金は、リタイアメントプランに欠かせない情報です(「夫婦で考えよう!老後にはいくら必要?」参照)。手軽に利用できる「年金個人情報提供サービス」をどんどん利用しましょう。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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