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“新制度スタート”から読み取れること… 自然災害時に支援は受けられる?(2ページ目)

兵庫県では、あらゆる自然災害を対象とする“全国初”の「住宅再建共済制度」を平成17年9月からスタートします。これはいったい何を物語っているのでしょう??

執筆者:上野 博美

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被災者生活再建支援法


平成10年に「被災者生活再建支援法」が成立し、全壊世帯に家財道具を調達するための資金などに対して最高100万円(生活再建支援金)を支援する仕組みが生まれました。

居住安定支援制度


さらに、その制度の拡充が図られ、平成16年4月には居住の確保に必要な資金に対し最高200万円を支援する居住安定支援制度が創設されました。

これは、被災住宅の解体撤去費用、民間賃貸住宅の家賃、住宅ローン等の利息、ローン保証料などの経費に対して支給されます。もちろん、年収等の要件があります。

内閣府防災担当のHP

居住安定支援制度の問題点


この制度は、経済的に再建することの困難な被災者が、自立した生活が開始できるように支援することを目的に作られています。しかし、この制度では、住宅本体の建築費や補修費に支援金を充てることができず、必ずしも本来の目的が果たせているとは言えません。

被災府県などでは?


このため、大きな災害によって被害を受けた府県などでは、独自で“住宅”の再建支援を行っているようです。例えば、兵庫県の場合は、「居住安定支援制度補完事業」という名称で、居住安定支援制度の限度額までの金額を支給しています(ただし、居住安定支援制度に基づき支給された金額分は差し引かれます)。

それでも、この制度で支給される金額だけでは、住宅を再建するための資金としては少な過ぎます。そこで、この制度をもっと拡充する方向に動いてもらいたいのですが、そこには大きな問題があります。

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