正しく知っておきたいこれまでの扶養控除制度の「103万円の壁」
これまで耳にしてきた「103万円の壁」という言葉。パートで働く妻の収入が年間で103万円を超えると、・扶養から外れる?
・年金や健康保険料を自分で負担しないといけない?
・夫の税金が増えて損をする?
女性の働き方を左右する「103万円の壁」
※夫が会社員、妻がパート勤めで給与収入以外の所得はない、という設定で話を進めますが、夫と妻が逆でも同じです。
扶養控除の「103万円の壁」ってナニ?
103万円の壁には、2つの意味があります。1つは、妻のパート収入が年間103万円を超えると、超過する所得に対し税金を納めなければいけなくなるということです。税金の計算は、給与収入から給与所得控除(必要経費)55万円と基礎控除48万円を差し引きます。
給与収入103万円以下-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=税金がかかる所得はゼロ!
つまり妻の収入が103万円以下なら、妻は所得税を払う必要はありません。職場によっては、あらかじめ源泉徴収(税金を天引き)されている場合がありますから、その年が103万円以下の収入だったら、確定申告して税金を取り戻しましょう!
もう1つは、妻の収入が103万円以下だった場合は、夫の所得税の対象となる給与所得から、配偶者控除として38万円が差し引けるということです。
※厳密には、配偶者控除は妻の合計所得金額が48万円以下に適用されます。
※妻が給与収入だけの場合は、給与所得控除55万円を引いた金額が所得金額になります(妻の給与収入が103万円だったら、55万円を引いた48万円が妻の所得金額)。
※ただし、夫の年収が高額の場合は1120万円を超えると徐々に減額されて、1220万円以上になると配偶者控除額はゼロになります。
2018年以降は「150万円の壁」に変わった
2018年1月から「配偶者特別控除」というものが大幅に拡大しました。妻の年収が150万円までなら、夫の所得から38万円の控除ができるようになったのです。つまり「103万円の壁」は「150万円の壁」に変わったということです。そして妻の収入が150万円を超えても201万円までなら、収入が上がるほど控除額も36万円から0円に徐々に減額してしまいますが、配偶者特別控除が受けられます。
働く女性の社会進出を後押しするという名目で変更されたものですが、『よし! 150万円の年収目指してがんばろう!』というパートで働く妻にとってはもうひとつの大きな壁もあります。それが次の社会保険の「130万円の壁」もしくは「106万円の壁」です。社会保険の「106万円の壁」とは?パートの社会保険加入は拡大しています
2016年10月からパートタイマーの健康保険や厚生年金の適用基準が変わりました。従来は年収「130万円の壁」を超えていないパートで働く妻は、働く夫の扶養に入れて社会保険の負担がなかったので、対象者には大きく影響をもたらす制度変更です。年収106万円以上の方は(月給で約8万8000円以上)勤務先や働き方によって、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で払う形に変わりました。いわば「106万円の壁」です。
しかし、106万円基準が適用されるのは、2022年4月現在、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になるわけではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務する見込みである
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている(501人未満の企業であっても、労使の合意あれば適用可)
106万円基準が適用される人は、自分自身が将来受け取れる厚生年金が増えたり、健康保険の給付の種類が増えるなどのメリットもありますが、社会保険料の負担が増えるというデメリットもあります。
年収100万円の人より年収110万円の人の方が、社会保険料を負担する分、手取りが少なくなることも起こりえますので注意してください。
また、今後、法律改正があり2022年10月以降は「501人以上」の従業員規模の企業で働いているという要件を、「101人以上」の従業員規模の企業まで引き下げ、(2024年10月からは「51人以上」に引き下げ)勤務期間要件が1年以上から2カ月超に変更になります。そうなると106万円の壁の適用を受けて扶養から外れるパート勤務者がかなり増加することとなります。
今後の制度改正の動向にもしっかりアンテナを張っておきましょう。
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