税金/サラリーマンの税金

会社員でもお金が戻る?チェックシート

「確定申告?うちはサラリーマン家庭だから、会社で年末調整していて縁がない・・・」などと決めつけていませんか?税金を取り戻せるチャンスを取り逃がしているかも!?

平田 浩章

執筆者:平田 浩章

ファミリーのためのお金入門ガイド

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【Contents】
■会社員でも税金を取り戻せるチェックシート NO.1(1ページ目)
■会社員でも税金を取り戻せるチェックシート NO.2(2ページ目)
■わりと多くの人が該当する医療費控除(3ページ目)
■確定申告は難しくない(4ページ目)

会社員でも税金を取り戻せるチェックシート NO.1

確定申告
サラリーマン家庭でも、毎年のチェックが欠かせない確定申告

以前は会社員で確定申告する人は稀でしたが、最近ではメジャーになってきた感があります。

税制も毎年変わっていますし、家計によっては通常の年は確定申告をする必要がなくても、ある年には確定申告すれば税金が戻ってくるということもあります。せっかく税金が戻ってくる対象となっていても、本人が気づいて手続きをしないと誰も教えてくれないケースもあります。

皆さんは確定申告で税金を、取り戻せるかどうかのチェックはされましたか?下記に該当する人は要チェックです、税金を取り戻すチャンスを見逃さないようにして下さい。

<税金を取り戻せる人・可能性がある人>

●保険料の年末調整を忘れた人

年末調整の後になって、生命保険料控除証明書がポロッと出てきて、「あ~ぁ、今頃出てきても会社で手続き終わったし・・・」という方は、あきらめないで下さい。まだ間に合います。会社での手続きは終わっていますが、自分で確定申告をすればOKです。

その他の保険で手続きが終わっているものがある場合は、生命保険料控除額の限度額を超えている場合を除いては、さらに税金の還付(戻し)を受けることができます。

それぞれの保険料の控除限度額は次のとおりです。

・生命保険料控除額 5万円
・個人年金保険料控除額 5万円
・地震保険料控除(平成19年より新設) 5万円

●家族にパート収入があった人
よくあるのが、配偶者である妻がパートやアルバイトで収入を得ており、源泉徴収で税金を天引きされたケース。その年の配偶者の収入が103万円以下なら、天引きされた所得税は全額戻してもらえます。

収入に対して税金の計算をする前に、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を差し引けることになっているので、103万円以下だと税金はかからないこととなっているためです。

給与明細で所得税が引かれることがあるのは、雇う側からすれば1年経ってみないと、従業員の収入が103万円をあきらかに超えないということが断定できないので、暫定的に一律に所得税を天引きする場合があるからです。これも確定申告すれば戻ってきます。

もちろん1年の途中でパートを辞めた場合も103万円未満の収入の場合は税金の還付が受けられます。

また、そもそも年間103万円未満の年収の場合で通常の月は源泉徴収されていない場合でも、繁忙期の月は勤務時間も多かったなどで、月の収入が88,000円を超えた場合は所得税が引かれていますので、毎月の給与明細のチェックが必要です。

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