老後のお金、どう守る?
万が一、自分でお金を管理することができなくなったら、どうすればいいの? |
■法定後見制度(ほうていこうけんせいど)
判断能力が現在すでに失われているか、不十分な状態にあって、自分で後見人等を選ぶことが難しい場合、家庭裁判所が後見人等を選んでくれる制度です。身近にいる人などが、家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選んでもらいますが、家族も後見人になることが可能です。本人にどの程度の援助が必要かは、医師の診断書や鑑定で判断し、その程度によってさらに3種類の援助方法「後見」「保佐(ほさ)」「補助」が選ばれます。
■任意後見制度(にんいこうけんせいど)
まだ判断能力が十分ある人や、やや衰えたとしても程度が軽く自分で後見人を選ぶことができる場合、当事者間で契約を結んで後見人を選ぶ制度です。「今は元気だけど、判断能力が衰えたら、自分の資産を管理したり、必要な契約締結等をしてください」と頼んでおくイメージです。
老後のために、一生懸命働いて、資産運用なども行ってきたアキラさんのお父さん。将来もしも判断能力が十分とはいえない状態になってしまった場合でも、自分や家族にとって幸せなお金の使い方を継続したいですよね。将来、万が一の場合にはお母さんに任せられるように、今から任意後見人として手続きをしておこうと考えているそうです。また、この他に「判断能力はあるけれども、身体が思うように動かせない」という時のために「委任契約」を結んでおくといいでしょう。
※ガイド平野が作成 |
■任意後見人は、何をしてくれるの?
主な仕事は、大きく分けて2つあります。
(1)本人の財産管理
自宅などの不動産、預貯金などの金融資産の管理、年金の受取りなどの手続き、税金や公共料金支払いなど。
(2)介護や生活面の手続き
要介護認定に関する申請など諸手続き、介護サービス提供期間との契約手続き、介護費用の支払い、医療機関への入院手続きや費用の支払い、生活費全般に関する手続き、老人ホームへ入居する場合の契約など
*介護ヘルパーのような身体介護等をするサービスとは異なります。
■任意後見人に任せても大丈夫?
まず何よりも、本人が信用できると思える人を選ぶことが大切ですが、任意後見人が行った仕事は、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」によって、適正に行われたかどうかチェックされることになっています。家庭裁判所と任意後見監督人によってチェックされている、という点は安心ですね。
■任意後見契約を結ぶ方法は?
任意後見契約に関する法律により、公正証書によるもの、と決められています。「本人の意思で、○○さんを後見人とします」ということを、公に証明する必要があるわけですね。公正証書を作成するためには、最寄りの公証人役場へ行く必要があります。(別途費用はかかりますが、本人の体調等で、公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。)
●日本公証人連合会
全国の公証人役場を検索することができます。
さらに、この任意後見契約は、公証人の嘱託によって、法務局へ登記がなされます。こうすることで、任意後見人は、「自分が本人の代理人である」ことを公に証明してもらえます。他の親族などにも理解を得やすくなるといえるでしょう。
任意後見契約には、いくらかかるの?
■任意後見契約公正証書を作成する費用(法定費用)公証役場の手数料、法務局に納める印紙代、登記嘱託料、書留郵便代、枚数に応じた用紙代などで2万円弱といったところでしょうか。同時に、通常の委任契約も締結したり、行政書士等に手続きを依頼する場合は、さらに別途料金がかかります。
■任意後見人や後見監督人にかかる報酬
任意後見人を家族に依頼する場合は、無報酬のケースが多く、第三者に依頼する場合は、報酬を支払うケースが多いようです。
※ガイド平野作成 |