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親の借金と財産相続放棄(2ページ目)

一般的に親が借金を残して死亡した場合、財産よりも借金の方が多ければ、相続放棄をすればよいと言われます。相続放棄の基礎知識と、注意点についてご紹介します。

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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 オールアバウトジャパン『相続』ガイドの天野さんは、このケースの注意点をこう指摘しています。

 父の相続を残された家族(法定相続人)で放棄した場合、 父の財産(借金等のマイナスの財産も含む)をその次の相続順位の人が相続することになります。つまり、始めから相続人ではなかったものとして、次に相続する順番の人が相続人になります。

 この相談者の場合、亡くなった父の相続を家族で放棄すると、父の次の順位は、父の両親(相談者の祖父母)ですが亡くなっている場合、父の兄弟姉妹(相談者のおじ、おば)が借金を支払わなくてはいけません。父の兄弟姉妹が、死亡していた場合はおじ、おばの子(相談者のいとこ達)が借金を支払うことになります。父の兄弟姉妹が生きていて、相続を放棄した場合は、おじ、おばの子(相談者のいとこ達)へは、借金は行きません。
*詳しいケースについては、必ずご自分で家庭裁判所にご確認下さい。

 ただいずれの相続人も、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすることで相続人からはずれます。


 つまり相談者は、おじやおば、いとこ達、その子供・・・と、「相続放棄をしますので、あなたも3ヶ月以内に相続を放棄して下さい」と連絡をしなければなりません。親戚付き合いのない相談者の家族が相続放棄をした場合、放っておけば会ったこともない親戚が相続人となり、突然借金を背負うことになります。3ヶ月以内に放棄すればいいのですが、迷惑をかけることは否めません。

 親が借金を残して亡くなるケースが増えているようです。相続は、遺産の状況、残された遺族のケースがそれぞれ違うため、一概にはこれが最善ですとは言えません。必ず税理士、弁護士等の専門家、相続放棄に関しては家庭裁判所にご相談下さい。

 逆のケースでは、親戚が借金を残して亡くなった場合、しらない間に自分のところに借金がやってくる可能性もあります。そんな時は、3ヶ月以内に相続放棄です。
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