連帯保証人と根保証
■根保証(ねほしょう)
事業をする人が資金を借り入れる際に、使われる契約です。
*100万円の保証人になったつもりが・・・
「100万円の保証人になって欲しい」と頼まれ、100万円の連帯保証人になったとします。それが限度額1000万円の根保証だとしたら、それは1000万円の連帯保証をしたという事になります。
事業資金は、お金を借りて返済してまた借りて・・・と、借入をする度に保証人の手続きをするのが大変なので、限度額を設け保証人はその範囲内の借金の保証をすることになります。
お金を借りた人が最初に借りた100万円を返済したとしても、根保証は残ります。
こんな時は?
連帯保証人の家族はどうなる?
連帯保証人の家族に支払い義務はありませんが、連帯保証人が亡くなった場合は、連帯保証人の地位を家族は相続する事になります。それぞれ法定相続分に応じて、連帯保証債務を負います。
例:夫が100万円の連帯保証人になっていて、妻、子供2人の場合。
債権者に請求されれば、妻は50万円、子供はそれぞれ25万円支払わなければいけないことになります。
全ての相続財産と債務を放棄する、相続放棄や、相続財産と債務を整理して、プラスになった分のみ相続する限定承認(げんていしょうにん)を検討します。
お金を借りた人が自己破産、連帯保証人はどうなる?
お金を借りた人が自己破産をして、返済義務を免れたとしても、連帯保証人の支払い義務はなくなりません。返済が困難な場合は、任意整理や自己破産を検討します。
知らない間に連帯保証人になっていた
知らない間に、勝手に連帯保証人にされていた場合の支払い義務はありません。弁護士に依頼し、支払い義務がない事を主張します。夫婦間で勝手に連帯保証人にされていた場合は、暮らしにかかわる借金なら責任を負う場合もありますので、弁護士に相談しましょう。
借金の全てを、肩代わりする連帯保証人。自己破産者の10人に1人が、保証人になった事が原因だとされています。それぞれに事情がある事ですが、専門家のアドバイスが必要な時は迷わず弁護士会等を訪ねましょう。
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