ヤミ金融もびっくりの判決!? |
「ヤミ金融へは元本も返す義務なし」
札幌高裁(平成17年2月23日)
「違法金利で貸し付けるヤミ金融業者には、借りた「元本」も返す義務はない」という判決が、札幌高裁で下されました(平成17年2月23日)。これまでヤミ金融業者に対する訴訟では、利息制限法(年利15~20%)を上回る超過利息分の返還だけを認める判決が多くありました。今回の訴訟の1審判決(平成16年7月、札幌地裁)でも、利息制限法を超える過払い分の利息約18万円だけを返還するようヤミ金融業者に命じており、それを不服に思い高裁へ控訴していました。
ヤミ金融に対する返済。「元本」についてはどうなっていた?
平成15年7月に「ヤミ金融対策法」(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立し施行されていましたが、そこでは上限利息を超える契約は無効で、利息については払う必要はないとまではされていましたが、「元金」については明記されていませんでした。そのような背景もあり、今回の判決は衝撃的。高裁レベルでは初めて「元本も返済する義務がない!」とする判決、今後のヤミ金融に対する返済問題に大きく影響するものになるでしょう。
高金利「年利1200%!!」ってどんなもの?
争われた今回の件は、年利1200%という違法金利でした。利息制限法の15~20%や、出資法の29.2%の上限金利からみると、とんでもない金利であることは察しがつくと思いますが、実際に1200%とはどんな返済になるのでしょう。〔問題〕
ヤミ金融から20万円を借りました。年利1200%だと、一ヶ月にいくら「利息」を払うことになるのでしょう?