改正貸金業法では、強化された禁止事項は部分は以下の通り。
取立てにも、ルールがあります。違反すると、重い罰則が…。 |
- 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
- 貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
- 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
- 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
- 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける
違反すると、重い罰則
ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、大筋ご理解いただけたかと思います。電話や訪問してはいけない時間帯も定められています。理由もなく勤務先に行ってはいけない、例え家族であっても借入れに関することを明らかにしてはいけない、他のところから借りて返済しなさい!とは言えない、などなど明白に禁止行為が定められているのです。ちなみに、弁護士もしくは司法書士に債務整理を受任したら、取立てがされないのはこの6番が根拠になっていることも分かるかと思います。
もちろん、この貸金業規制法21条第1項の規定に違反した貸金業者等は、行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という、重い罰則が科せられることになります。
「返さない」と「返せない」は違う
このように法律によって最低限、守られているのです。だからといって開き直って、放置しても大丈夫!ということでは当然なく、前向きに解決へと向かおうとしている人は安心して進められるように法律でも決まっているということなのです。返せるのに「返さない」や、何の生活の変化もさせずに「返せない」は非常にいけないことですが、頑張ってもどうやっても「返せない」は違うのです。脅えすぎる必要はないのです。まずは自分の返済計画が甘かったことなどを省みて、そのあとの行動にいかして頂きたいと思います。
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