100万円の医療費で自己負担は月 87,000円
<医療費・自己負担分・高額療養費>
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医療費と自己負担分と高額療養費との関係。(70歳未満で標準報酬月額が53万円以下の世帯のとき) 医療費が100万円かかったとしても、実質の自己負担額は87,430円となる |
医療費の一定額以上は自己負担をしなくてもいいという「高額療養費」。ここで、医療費が100万円かかった時に、実質いくらの費用負担がいるかを見てみましょう。ここでは、70歳未満で標準報酬月額が53万円以下の世帯で考えてみます。
医療費が100万円ということで、3割の自己負担分は30万円となります。しかし、一定額以上は自己負担をしなくていいのでした。そこで、自己負担額を計算してみると、
80,100+(医療費・1,000,000 - 267,000)×1%
で87,430円が自己負担となります。本来の3割負担の30万円からは、かなり負担額が減りましたね。この減った分の212,570円(300,000?87,430)が高額療養費となるわけです。
同世帯では合算も可
高齢者がいる家庭では、医療費も重なってくることが多い。それぞれで合算して高額療養費が計算できるので安心 |
70歳以上の人は自己負担額を、70歳未満の人は21,000円を超える自己負担額を世帯で合算することができます。この合計額で高額療養費の計算ができるということです。
高額療養費対象月が4か月続くと、負担限度額が下がる
また、高額療養費の対象となる月が、直前12か月のうち4か月ある時には、一時負担額の限度額が下げられます。いくら限度額が決まっているとはいっても、長期に渡る治療は高負担です。4か月目以降の自己負担限度額は、70歳未満の場合、低所得者で24,600円、一般で44,400円、高所得者で83,400円。70歳以上の場合は、現役並み所得者の時44,400円となります(一般や低所得者は、もともとの限度額がこれらの金額より低い)。
なので、高額療養費が1年のうち4か月あった時は、4か月目から限度額が44,400円に引き下げられるということです(70歳未満一般世帯の場合)。
手続きをすれば、高額療養費分を立て替える必要なし
今までは、高額療養費分も含めて医療費の3割を病院に支払い、後から高額療養費の請求をし、お金を支給されていました。病院の支払いのために一時的に高額なお金を準備する必要があったのです。しかし、平成19年4月1日より立替払いをする必要がなくなり、病院での支払いも限度額のみでよくなりました。高額療養費の請求をする手間も省けますし、請求のし忘れということもなくなりました。
ただし、健康保険から「限度額適用認定証」を発行してもらい、医療機関に提出しないとこの制度が利用できません。医療費が高額になりそうなときは、忘れずに「限度額適用認定証」を病院に提出しておきましょう。
病気やけがの時の入院費用が心配になり、医療保険に加入する人が増えています。確かに、病気やけがになるとたくさんのお金が必要になります。とはいっても、医療費が多くなった時には、この高額療養費があるので、自己負担の金額は抑えられるものです。これらの金額を考慮した上で医療保険などを考えてもいいでしょう。
ライフイベントの中でも、予想が出来ず、精神的なダメージも多く受け、お金もたくさん必要になる病気やケガ。特に、計画的にお金を用意するということが不可能なだけに、漠然とした不安をぬぐえない人も多いはず。そんな時は、この高額療養費の仕組みをチェックしておきましょう。医療費の自己負担額を知っておくことで、備えておくべきお金が見えてきます。