年金の計算は加入期間がポイント
次に、年金額がどのように影響してくるかを見てみましょう。下の表は、平成19年度の国民年金(老齢基礎年金)の年金額の計算式です。 平成19年度では、基本額は792,100円。基本的に40年間保険料を満額支払っていれば、年額792,100円の年金が受け取れるということですね。
<国民年金(老齢基礎年金)の年金額(平成19年度)>
|
国民年金(老齢年金)の受給計算式。基本的には、納付期間に比例して受給額が決まる。保険料納付免除期間は免除割合に応じて減額されている。 *加入可能年数は、昭和16年4月2日生まれ以降は40年。それ以前は生年月日に応じて、25年から39年に短縮されている |
そして、保険料を支払った期間が減ると、それに比例して受け取り年金額が減っていくという仕組みです。単純に、40年保険料を支払うべきところを、30年間しか支払っていなかった場合には、792,100円の4分の3の金額、594,000円になるということです(あくまでも、平成19年度の受給額からの計算です)。
また、申請により保険料の免除を受けていた人は、その期間分は少ない割合ではあるものの、金額に加算されています。例えば、全額免除を受けていた場合は、保険料は納付していないながらも、3分の1の割合でその期間分が加算されます。保険料を納めたくても納められない人は、免除の申請をおすすめいたします(もちろん、所得などの諸条件がある方のみ可能)。
ということで、国民年金の老齢年金の計算方法を見てきました。では、年金記録が実際の年金の額にどれくらい影響するかを見てみましょう。
1年間分の年金記録が、国民年金受給 年間19,800円分に
1か月の年金記録が、将来の年金額を左右する。厚生年金の場合は、国民年金より更に「もらえない」年金額が増えることに |
1年間分の年金記録だと、1,650×12の19,800円。つまり、1年間分の国民年金の納付記録がないと、もらえる年金額が年間19,800円減るのです。年金は生涯もらえるものです。もし、65歳から85歳まで20年間受給したとしたら、総額396,000円分の年金がもらえなくなるということです(現時点での受給条件からの計算です)。
1年間の年金記録で、年金の年額19,800円です。これが5年間の記録となると、年額99,000円! 20年間受け取るとしたら、なんと198万円の差になってきます。 失われた年金記録は、老後の生活へダイレクトに影響してきますね。
次のページでは、厚生年金の場合を見ていきます。同じ1年の記録がどのようになるのでしょうか?