会社員など(社会保険の被保険者)は病気やけがのために働けず、賃金や給料が受けられない場合は「傷病手当金」が支給されます。
この傷病手当金ですが、退職後も受給することはできるのでしょうか。それでは、退職後もこの手当を受け取る方法などをご紹介します。
病気やけがでお給料減、なしの時に給付される「傷病手当」
「傷病手当」は病気やけがのために働けず、給料や賃金が下がったり、またはもらえなかったりした場合に給付されるものです。「傷病手当」が受けられるのは、会社などの健康保険組合に加入している会社員や共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
国民健康保険には制度なし
ただし、自営業者などが加入する国民健康保険には、これらの制度がありません。いざという時のために必要なお金は、サラリーマンよりも自営業者のほうがたくさん必要というのは、こういうことなんですね。支給は報酬日額の3分の2を1年半
この傷病手当金は、病気やけがで続けて3日以上休み、仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に、休んだ日に対して支給されます。支給額は休業1日につき、標準報酬日額の3分の2の額です。標準報酬日額とは、社会保険の保険料を決めるときに計算される「標準報酬月額」を30で割ったもの。月給や手当など、4、5、6月に支給された報酬を基に計算されます(臨時に受け取る出張手当や年3回以下の賞与は含まない)。
もし、休業中に給料が支払われている場合は、傷病手当金は調整されます。支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は、手当金は支給されません。また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
では次に、傷病手当は退職後も支給されるのでしょうか? また失業手当などと同時に受給できるのでしょうか? 詳しく解説します。
在職中に傷病手当を受給であれば退職後も
傷病手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き受け取ることが出来ます。ただし、退職後も受給できるのは、健康保険の加入期間が1年以上ある時です。ご注意ください。病気やけがで仕事を続けるのが難しい時にすぐに会社を辞めてしまうと、傷病手当を受給する機会もありません。あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。
任意継続被保険者はダメ
退職後も継続して職場の健康保険に加入ができる「任意継続被保険者」の制度があります。この被保険者の場合、病気やけがをした場合でも傷病手当は支給されません。傷病手当は、在職中に病気やけがの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。失業保険とのダブル給付はなし
また、雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。傷病手当は、病気やけがなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。そんな時は、雇用保険手当の「受給期間の延長」にしましょう。受給期間の延長とは、病気やけが、妊娠、出産、育児などで、引き続き30日以上働くことができなくなった時に、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やけがが治って働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
病気やけがで仕事ができないというのは、精神的にも家計にも苦しいものです。少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できると安心ですね。