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銀行で入らなくてもいい!? 火災保険

マイホーム購入の一連の手続きで、勧められた火災保険を契約しないといけない?いいえ、銀行や不動産屋さんで火災保険の契約をしなくてもいいのです。今回は住宅ローンにまつわる火災保険契約についてご案内します。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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銀行で入らなくてもいい!?火災保険

よく分からないまま手続きするのは避けよう
よく分からないまま手続きするのは避けよう
マイホーム購入時には、たいていの人が住宅ローンを利用して購入します。住宅ローンの手続きの際、一緒に手続きをすることが多いのが、建物の火災保険でしょう。 たくさんの書類に署名捺印をするなかの、その一つに過ぎない火災保険の契約。流れ作業のように「よくわからないまま」「勧められるまま」に手続きをしてしまった、という人がとても多いようです。

とはいえ火災保険は、生活の基盤である住宅を守るための、とても大切なものです。しかも、火災保険はどれも同じではなく、契約の内容により補償の範囲が変わります。災害など住まいのリスクは、どのようなところに、どのような家を建てて住んでいるかにより大きく変わってきます。ことに火災保険に関しては、お任せにしておくことがわが家に最良の補償を得られる策とは、残念ながら言えないのです。

そこで、住宅ローンの契約に先立ち、わが家に納得のいく火災保険を、あらかじめローン契約時までに探しておきたいところです。
 

どこで契約してもいい!?ローン契約時の「火災保険」

火災保険はどこで契約してもいい
火災保険はどこで契約してもいい
ところで、住宅ローンを組む時の火災保険は、ローンの取り扱いをしている金融機関や不動産屋さんで契約をしなくてもいいことを知っていますか?たとえば、住宅ローン専用火災保険を扱う銀行のHPを見ると、たいてい以下のような文言があります。

「住宅ローンなどのお申し込み時に必ず上記保険をお申し込みしなければならないものではありません。お申し込みはあくまでお客様の意思決定によるものです」
「お客様にご案内する保険商品について、お客様がお申し込みをされなくても、他の銀行取引には一切影響がありません」

住宅資金を融資するにあたり、火災保険の契約をその条件とすることは、保険業法により禁止されている「抱き合わせ販売」にあたるため、認められていないのです。

また、かつては住宅ローンの担保物件が火事等で失われた時に、債権保全のため金融機関が優先的に火災保険金を受け取れるよう、火災保険に「質権」が設定されていました。そのため、補償切れの心配のない30年などの長期火災保険を銀行等から勧められることが多かったようです。ただ最近では、実質的な債権保全につながらないことから、火災保険に質権を設定する金融機関はほとんどなくなり、火災保険の内容はもちろん、保険期間についてもおおむね自分の都合で選ぶことができるようになっています。
 
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