相続税を考慮した後
相続税の申告期限(死亡から10ヵ月後)から3年以内に相続した土地を売却する場合には、払った相続税の一部を売却の際の取得費に加算することが出来ます(取得費加算の特例)。加算できる金額は下記の通りです。相続税1億1,000万円×(土地等3億5,000万円/取得財産4億円※)=9,625万円(取得費に加算できる金額)
9,625万円>9,050万円(前頁の譲渡益)
※債務控除前の金額ですので債務3,000万円は考慮しません。
譲渡益がないため譲渡税はかかりません。ただし、この特例の適用を受けるために確定申告は必要になります。ちなみに、他の相続した土地を売却し譲渡益が出ても、譲渡益が575万円(9,625万円-9,050万円)までは譲渡税はかかりません。