出産育児一時金とは?出産費用として一定額が支払われる
妊娠・出産は本来は全額自費。そこで頼りになるのが出産育児一時金!
妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自費になります。健康保険法等に基づく給付として、まとまった支出となる出産費用として一定額が支払われるのが、「出産育児一時金」です。
受け取れる金額は?子ども1人につき42万円
健康保険に加入、または被扶養者になっていて、妊娠4カ月以上で出産した人は、子ども1人につき42万円が受け取れます。ただし、「産科医療補償制度」の対象にならない出産の場合は40万4000円(平成27年1月以降の出産分)になります。
また、双子なら2倍の84万円です。双子の場合は、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から多胎であることを記入してもらうことを忘れずに! 子どもの人数分の用紙が必要なこともあります。
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」がついて42万円プラスアルファが給付される場合もあります。
ちなみに、妊娠85日以上で残念なことに死産もしくは流産となった場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。
「出産育児一時金」の対象者は?
「出産育児一時金」は、まず、妻が働いていて、自分で健康保険や国民健康保険に加入している場合は対象になります。また、夫の健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、何かの都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースでも対象になります。
専業主婦をしている妻も仕事を続ける妻も対象になりますが、1年以上健康保険に加入し、退職後6カ月以内に出産した場合(妊娠4カ月以上で)は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産育児一時金を請求することもできます。
「出産手当金」をもらうつもりであれば、原則、妻自身の健康保険の機関で「出産育児一時金」の手続きをしましょう。ただし、規定によっては夫の健康保険でもらうことになっている場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
産院への直接支払いも可能に
2009年10月に、出産育児一時金の請求と受取りを妊婦に代わって医療機関が行う「直接支払制度」が導入されました。現在は、直接支払いが原則ですが、小規模の医療機関の場合は、妊婦が手続きをして、病院へ直接支払われる「受取代理制度」も利用できるようになっています。ちなみに、直接支払制度や受取代理制度が利用できる医療機関で出産する場合でも、制度を利用するかどうかは妊婦の側で決めることになっています。
なお、実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合は、差額分を直接、病院に支払います。逆に、42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます。
申請手続きや問い合わせ窓口は?
会社員や公務員、退職後に健康保険の任意継続をした妻は、勤務先の健康保険に申請します。夫が会社員・公務員で、妻が扶養になっていた場合は、夫の職場の総務部など担当部署か、健保・共済組合の窓口へ。【関連記事】
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